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アルバイトにも適用される労災 要件や事例、給付の種類を弁護士が解説

仕事中または通勤中にケガをしたり、病気に罹ったりした場合、労災保険から給付金を受け取ることができます。

労災は正社員だけでなく、契約社員やアルバイト・パートにも適用され、正社員と同様に労災保険給付を請求することが可能です。
会社としては、従業員から労災に関する相談を受けた場合には、速やかな労災保険給付の受給が実現するように協力しましょう。今回は、アルバイトも労災の適用対象になることや、労災の要件・例・給付の種類などについて解説します。

目次

労災はすべての労働者に適用される|アルバイトも適用対象

2種類の労働災害|「業務災害」と「通勤災害」

労災保険給付の種類

労災保険に関する相談先

まとめ

労災はすべての労働者に適用される|アルバイトも適用対象

一般的に「労災(労働災害)」とは、「労災保険から給付金を受け取ることができるケガ、病気、障害、死亡」を意味します。

労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」と言います。
被災労働者の社会復帰を促進することや、被災労働者・遺族の生活を保障するために経済的な援助を行うことが、労災保険の主な目的です。

上記の労災保険の目的は、正社員のみならず、契約社員・アルバイト・パートなどを含むすべての労働者に妥当します。
そのため、一人でも労働者を雇っている事業者には、労災保険への加入義務が課されています。
参考:
労働保険適用促進パンフレット 平成29年度版|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/library/2017tekiyousokusin.pdf

したがって、アルバイトの方についても、後述する労災の適用要件を満たす場合には、労災保険給付の受給権が発生することを覚えておきましょう。

2種類の労働災害|「業務災害」と「通勤災害」

労災保険給付の対象となる労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類が存在します。

●業務災害とは|要件・具体例
「業務災害」とは、業務を要因とするケガ、病気、障害、死亡を意味します。

業務災害の認定には、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たすことが必要です。

①業務遂行性
労働者が使用者の支配下にある際に、ケガや病気などが発生した場合、業務遂行性が認められます。

②業務起因性
業務とケガや病気などの間に、合理的な因果関係がある場合には、業務起因性が認められます。

業務災害に当たる場合・当たらない場合の例としては、以下のパターンが挙げられます。

<業務災害に当たる場合の例>
・店舗の棚を整理するため、脚立にのぼって作業をしていたところ、転落してケガをした
・仕事のため、長時間椅子に座っていたところ、ひどい腰痛を発症した
・長時間労働の結果、過労で倒れて入院した
・上司からパワハラを受けた結果、うつ病に罹った
など

<業務災害に当たらない場合の例>
・休憩時間中に、昼食を買いにコンビニへ外出した際、交通事故に遭ってケガをした
→業務遂行性・業務起因性ともに否定される(使用者の支配下にないため)

・勤務時間中に同僚と口論になり、激高した同僚から殴られてケガをした
→業務起因性が否定される(同僚の暴力は、業務とは関連性がないため)
など

●通勤災害とは|要件・具体例
「通勤災害」とは、通勤中に発生したケガ、病気、障害、死亡を意味します。

通勤災害は、以下の要件をすべて満たす場合に認定されます。

①ケガや病気などが、以下のいずれかの移動中に発生したこと
(i)住居と就業場所の間の往復
→被災当日に就業予定であったこと、または現実に就業したことが必要です。
(ii)就業場所からほかの就業場所への移動
→被災当日に就業予定であったこと、または現実に就業したことが必要です。
(iii)単身赴任先住居と帰省先住居の間の往復
→就業日の前日・当日・翌日の移動であることが必要です。

②①の移動が、合理的な経路・方法によるものであること
→著しい遠回りや寄り道などをした場合、原則として「通勤」とは認められません。

③①の移動が、業務の性質を有するものでないこと
→移動自体が業務である場合には、業務災害の認定が問題となります。

通勤災害に当たる場合・当たらない場合の例としては、それぞれ以下のパターンが挙げられます。

<通勤災害に当たる場合の例>
・自転車で会社に通勤する途中で、交通事故に遭ってケガをした
・通勤のために乗った電車内で、ほかの乗客から暴力を受けてケガをした
など

<通勤災害に当たらない場合の例>
・会社からの帰宅途中でスーパーに立ち寄り、スーパーから自宅に帰る途中で交通事故に遭ってケガをした
→合理的な経路・方法による移動中のケガではない

・出張先での移動中に、交通事故に遭ってケガをした
→出張中の移動は「業務」に当たるため、業務災害の認定が問題となる
など

 

労災保険給付の種類

アルバイトを含む労働者の方が、業務災害または通勤災害に遭った場合、以下の労災保険給付を受け取ることができます。

各給付の詳細については、以下の厚生労働省ページにリーフレットが掲載されていますので、併せてご参照ください。
参考:
労災補償関係リーフレット等一覧|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

①療養(補償)給付
労災病院や労災保険指定医療機関において、治療や薬剤の処方を無料で受けられます。
また、それ以外の医療機関等で治療や薬剤の処方を受けた場合には、実費全額が補償されます。

②休業(補償)給付
労災によって仕事を休んだ場合、休業4日目以降、賃金の80%が補償されます。

③障害(補償)給付
ケガや病気の治療後に後遺症が残った場合、障害等級に応じて給付金が支給されます。
参考:
障害等級表|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html

④遺族(補償)給付
労災によって死亡した場合、遺族の生活保障を目的として支給されます。

⑤葬祭料・葬祭給付
死亡した被災労働者の葬儀費用を補填する目的で支給されます。

⑥傷病(補償)給付
傷病等級第3級以上に相当する重度のケガや病気が、1年6か月以上治らない場合に支給されます。

⑦介護(補償)給付
障害等級第1級または第2級相当の精神・神経障害または腹膜部臓器の障害により要介護となった場合に、介護費用を補填する目的で支給されます。

⑧二次健康診断等給付
職場の定期健康診断等(一次健康診断)で異常所見が認められた場合に、二次健康診断と特定保健指導を、年1回無料で受診できます。

 

労災保険に関する相談先

労災保険給付を請求する場合の相談先としては、労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士が挙げられます。

●労働基準監督署
労働基準監督署は、労災保険給付に関する事務を取り扱う行政庁です。

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署が、労災保険給付の請求先となります。
請求書の記載方法や必要な添付書類などについても、労働基準監督署の窓口でアドバイスを受けることが可能です。

参考:
全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

●社会保険労務士
社会保険労務士は、労災保険給付の請求代行を取り扱っています。

労働者が自分で請求書類を作成・準備するのが難しい、面倒だという場合は、社会保険労務士に依頼することも一つの選択肢です。

●弁護士
労災保険給付の請求代行は、弁護士に依頼できる場合もあります。
請求代行を取り扱っているかどうかは弁護士によるため、相談時に対応の可否を確認することが必要です。

 

まとめ

アルバイトの方であっても、仕事中や通勤中にケガや病気が発生した場合には、労災保険の適用を受けることができます。

企業担当者の方は、アルバイトを含む自社の従業員から仕事中や通勤中のケガや病気について相談を受けることがあるかもしれません。
その場合には、申請書類の記入などについて、従業員がスムーズに補償を受けられるように協力しましょう。

労災関係の手続きについて不明点がある場合には、お近くの労働基準監督署・社会保険労務士・顧問弁護士等にご相談ください。

 


【著者プロフィール】

阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

 

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