2022年4月1日より、成年年齢(成人年齢)を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする改正民法が施行されます。
アルバイト採用との関係では、18歳・19歳を採用する際、親の同意を取得する必要がなくなります。
各企業は、今回の民法改正に合わせて、採用マニュアルの見直しなどをご検討ください。
この記事では、2022年4月1日より施行される改正民法の概要や、民法改正によってアルバイト採用に生じる影響などをまとめました。
目次
成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳のアルバイト採用時には親の同意が不要に
【2022年4月施行】民法改正のポイント
2022年4月1日に施行される改正民法では、「成年年齢(成人年齢)の引き下げ」と「婚姻可能年齢の男女平等化」の2点が主な変更点となっています。
●成年年齢(成人年齢)の引き下げ
単独で有効に法律行為をすることのできる「成年」は、これまで「20歳以上」とされてきましたが、今回の民法改正によって「18歳以上」に変更されます。
成年年齢の引き下げは、明治9年(1876年)に成年年齢が20歳と定められて以来初めてです。
世界的にも成年年齢を18歳とする国が大多数であることや、若者の自己決定権を尊重して積極的な社会参加を促す考え方などを背景として、今回の成年年齢引き下げが決定されました。
●婚姻可能年齢の男女平等化
婚姻可能年齢(結婚ができるようになる年齢)は、これまで「男性18歳、女性16歳」とされてきました。
今回の民法改正により、婚姻可能年齢は「男女ともに18歳」に統一されます。
婚姻可能年齢に男女差が設けられていたのは、男女で心身の発達に差異があるという理由によります。
しかし、社会・経済の複雑化に伴って、社会的・経済的な成熟度を重視して婚姻可能年齢を決めるべきという考え方が一般的になりました。
社会的・経済的な成熟度という観点からは、男女間に差はないと考えられるため、今回の婚姻可能年齢の男女平等化が決定されるに至りました。
なお、今回の改正にかかわらず、2022年4月1日時点で16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できます。
成年年齢の引き下げにより変わること・変わらないこと
「20歳」をボーダーラインとする法律上のルールは、これまでたくさんありましたが、今回の成年年齢引き下げによって、そのすべてが変更されるわけではありません。
18歳をボーダーラインとするよう変更されるルールもあれば、政策上・安全上の配慮などから据え置かれるルールもあります。
以下では、成年年齢の引き下げにより変わること・変わらないことをまとめました。
●成年年齢の引き下げにより変わること
①単独で法律行為をすることができる年齢 親の同意なく単独で、契約締結などの法律行為をすることができる年齢が、20歳から18歳に引き下げられます。 ②親権から離脱する年齢 ③10年有効パスポートを取得できる年齢 ④専門的な国家資格を取得できる年齢 ⑤性別の取扱いの変更審判を受けられる年齢 |
●成年年齢の引き下げによっても変わらないこと
①飲酒・喫煙ができる年齢 飲酒・喫煙ができる年齢は、従来どおり20歳以上のままです。 ②公営ギャンブルの投票権を購入できる年齢 ③養親になれる年齢 ④大型・中型自動車免許の取得可能年齢 |
成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳のアルバイト採用時には親の同意が不要に
飲食店・スーパー・学習塾などを中心として、18歳・19歳の大学生アルバイトを採用する企業・店舗はたくさんあります。
アルバイト採用を行う企業・店舗は、今回の成年年齢引き下げにより、18歳・19歳の採用時には親の同意を取得する必要がなくなる点に留意しておきましょう。
●18歳・19歳は単独で雇用契約締結が可能になる
未成年者が契約締結などの法律行為をするには、原則として法定代理人(親)の同意を得なければなりません(民法5条1項)。
法定代理人の同意を得ずに行われた未成年者の法律行為は、本人または法定代理人が取り消すことができます(同条2項)。
採用元の企業・店舗としては、後で契約を取り消されては困りますので、未成年者と契約を締結する際には、法定代理人(親)の同意を取得することが必須です。
改正前の民法では、18歳・19歳は未成年者とされていたので、18歳・19歳と雇用契約を締結する際には、法定代理人(親)の同意を得る必要がありました。
しかし、今回の改正民法の施行日以降、18歳・19歳は「成年」として取り扱われるため、雇用契約締結時に法定代理人(親)の同意を取得する必要がなくなります。
●自主的に親の同意を取得する運用を行う企業も
成年年齢の引き下げに伴い、法律上親の同意を取得する必要がなくなるとしても、実際には親に対して経済的に依存しているケースが多いことに鑑み、18歳・19歳の雇用時には親の同意を取得する運用を行う企業もあるようです。
しかし、単に「親が同意していればOK」という考え方で18歳・19歳を雇用することは、民法改正以降は避けるべきでしょう。
成年年齢の引き下げに伴い、18歳・19歳による法律行為の有効性は、親ではなくあくまでも本人の意思を基準に判断されることになります。
念のため親の同意を取得することは構いませんが、「本人に雇用契約を締結する真の意思があるかどうか」を確認することの方が重要です。
アルバイト採用を行う企業・店舗としては、18歳・19歳は未だ判断能力が不十分のケースもあることを踏まえて、契約締結に向けた意思の確認を慎重に行ってください。
まとめ
成年年齢の引き下げにより、企業・店舗が18歳・19歳を雇用する際には、親の同意を取得することが不要になります。
しかし裏を返せば、本人の意思確認を行うことの重要性がいっそう高まる点に注意が必要です。
企業・店舗のアルバイト採用担当者は、この機会に採用マニュアル等を見直し、改正民法のルールに沿った運用を行いましょう。
【著者プロフィール】
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
https://abeyura.com/
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