人材育成・マネジメント
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職場に常備薬を設置する際の注意点と、感染拡大防止のために備えておくべき資材

事業所に救急用具を設置することは、労働安全衛生規則第633条・634条に定められています。
しかしその内容は不慮の事故による負傷者に対するものであって、病気などによる体調の急変に関するものではありません。
そのため常備薬を置いていない事業所も多く、その考え方もわからないという方も多いと思います。

そこで今回は、従業員の急病に備えて事業所に薬を常備する際の注意点と考え方、近年重要視されている感染症対策に役立つ資材について解説します。

労働安全衛生規則*1
第九章 救急用具
(救急用具)
第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
(救急用具の内容)
第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
引用)電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ「労働安全衛生規則」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032

目次

事業所に薬を常備する際の注意点

感染拡大を防ぐために備えておくべき資材とは?

「いざ」というときにすぐに使える準備を

事業所に薬を常備する際の注意点

労働安全衛生規則第633・634条の内容は前述の通りで、急な発熱や下痢・嘔吐などに対応する薬の設置については規定がありません。
企業によっては、福利厚生の一環として市販薬を常備しているケースもあると思いますが、使用に特別な配慮が必要な薬もあるので注意しましょう。

特に、薬剤師による対面販売が義務付けられている要指導医薬品や、薬剤師による情報提供が義務付けられている第1類医薬品については、購入者本人の使用が原則です。
そのため、事業主が購入してだれもが使える状態にしておくことはおすすめできません。

では、従業員の急病に備え、薬を用意しておきたいという場合にはどのようにすればよいのでしょうか。
そのような場合は、配置薬を利用すれば第1類医薬品なども常備薬として事業所に備えることができます*2。

ただし、配置薬を利用できるのは従業員だけで、お客様に渡すことはできません。
それは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法:旧薬事法)」第24条に違反することになるからです*3。

なお、配置薬として事業所に置くことができるのは、風邪薬や解熱剤、胃薬、湿布、かゆみ止めなどの一般用医薬品のみです*4。
医師の処方が必要となる高血圧や糖尿病など慢性疾患の薬は、配置薬に含まれません。

しかし、勤務時間に地震などの自然災害が発生すると、従業員の帰宅が困難になる可能性があります。
慢性疾患の薬は、服用を中断すると病気が進行したり、体調が急激に悪化したりすることもあるので、このような薬を服用している従業員には治療薬を常に携帯するように促しましょう。

事業所に配置薬を設置する際の条件*2
★配置できる医薬品の範囲
・一般用医薬品(第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品)のうち一定の品目。
★薬を配置する際の情報提供
・第1類医薬品:薬剤師が代表者に対面で情報提供する。
・第2類・第3類医薬品:薬剤師または登録販売者が代表者に対面で情報提供する。
★配置薬を使用する者への情報提供
・薬剤師等から情報提供を受けた代表者が、薬の使用者に十分な説明を行う。
参考)厚生労働省「政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険>医薬品の販売制度>過去の関係通知等について>[1]「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局長通知(平成24年5月30日最終改正))」P.20-P.21を参考に筆者作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000119008.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000119218.pdf

 

感染拡大を防ぐために備えておくべき資材とは?

近年、不慮の事故や急病に対する備えと同様に重視されているのが感染症対策です。

たしかに、一般の事業所で感染拡大防止に役立つ資材を常備しておくことは、法律上の義務ではありません。
しかし、急な発熱や嘔吐など、従業員やお客様が感染症を疑う症状を呈した場合に備え、感染拡大防止に役立つ資材をそろえておくことは有用なことです。

以下に、感染拡大防止に役立つ資材の例を、使用方法や注意点などとともに紹介します。

これらの資材のほか、感染者の脱水を防ぐために飲料水を用意しておくこともおすすめします。参考)内閣府「内閣府の政策>防災情報のページ>避難所における新型コロナウイルス感染症対策 関連情報>新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応のポイント【第1版】について」別紙1*7を参考に筆者作成
http://www.bousai.go.jp/
http://www.bousai.go.jp/pdf/corona_QA.pdf

発熱時や嘔吐時は、脱水を起こしやすいからです。
飲料水は、大容量のものではなくペットボトル入りの500ml程度のものを用意しておくと、小分けする手間を省くことができます。

 

「いざ」というときにすぐに使える準備を

救急用具や常備薬、感染症対策資材は、いつ必要になるかわかりません。
準備をしておいても、「いざ」というときに使用期限が切れていたり、保管場所がわからなかったり、使い方がわからなかったりすると、努力が無駄になってしまいます。

そのような事態を防ぐために、日頃から情報を従業員間で共有するようにしましょう。

そして、使用期限を定期的にチェックするだけではなく、常備薬や資材の保管場所、使用方法や使用時の注意などを周知し、実践的な訓練(例:ハンドソープで手指洗浄する方法を互いにチェックする・家庭用漂白剤を実際に希釈して物品を消毒する・段ボールを使ってパーティションを組み立てる等)をしておくことをおすすめします。

 

 

参考文献・参考サイト
*1
引用)電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ「労働安全衛生規則」第633条・第634条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032
*2
参考)厚生労働省「政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険>医薬品の販売制度>過去の関係通知等について>[1]「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」( 平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局長通知(平成24年5月30日最終改正))」P.20-P.21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000119008.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000119218.pdf
*3
参考)内閣府「活動・白書等>審議会・懇談会等>規制改革>受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン>資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答>平成28年度分>厚生労働省 回答」P.52
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/siryou2/28_kousei.pdf
*4
参考)
厚生労働省「政策について>審議会・研究会等>厚生科学審議会(医薬品販売制度改正検討部会)> 第5回>資料>第5回厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会議事次第>資料>6.配置販売品目の製品群と主な製品」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/09/s0906-6f.html
*5
参考)
内閣府「内閣府の政策>防災情報のページ>避難所における新型コロナウイルス感染症対策 関連情報>新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応のポイント【第1版】について」別紙8
http://www.bousai.go.jp/
http://www.bousai.go.jp/pdf/corona_QA.pdf
*6
参考)
厚生労働省「政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>食品>食中毒>ノロウイルスに関するQ&A>Q20 患者のふん便や吐ぶつを処理する際には?」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html#20
*7
参考)
内閣府「内閣府の政策>防災情報のページ>避難所における新型コロナウイルス感染症対策 関連情報>新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応のポイント【第1版】について」別紙1
http://www.bousai.go.jp/
http://www.bousai.go.jp/pdf/corona_QA.pdf

・著者:中西 真理

 

 

 

・プロフィール:公立大学薬学部卒。薬剤師。薬学修士。医薬品卸にて一般の方や医療従事者向けの情報作成に従事。その後、調剤薬局に勤務。現在は、フリーライターとして主に病気や薬に関する記事を執筆。

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