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【10月1日更新分】2024年全国最低賃金一覧 !背景と企業への影響を徹底解説

2024年7月24日に発表された「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解」では、過去最高の50円の引き上げが目安とされました。そして、2024年8月29日にすべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が発表され、全国の加重平均額は1055円となり、昨年よりも51円増加しました。この51円の引き上げは、1978年に目安制度が始まって以来、最高額となります。

新しい最低賃金は10月1日から11月1日までの間に順次適用される予定ですが、この改定額や適用開始日については、異議の申出状況などにより変更される可能性があります。

本記事では、最低賃金引き上げにおける具体的な金額や背景、企業への影響について解説します。

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目次

※各目次をクリックすると、読みたい内容をすぐにご覧いただけます。

2024年の最低賃金引上げの詳細
新しい最低賃金の全国一覧
最低賃金はいつから適用される?決定されるまでの流れ
最低賃金引上げの背景
地域別最低賃金と特定最低賃金はどちらが優先される?

最低賃金法に違反した場合どうなる?
最低賃金に違反した事例
最低賃金が適用される労働者の範囲は?

最低賃金の引き上げに伴う助成金と支援策
業務改善助成金
キャリアアップ助成金
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

2023年の最低賃金引上げの影響
賃上げをしたことによる良い影響の1位は「より長い労働時間を希望する人が増えた」
賃上げをしたことによる悪い影響の1位は「人件費の増加」70.3%

企業の対応策と2024年最低賃金引上げの影響予測
2023年の対応策の1位は「正社員の削減」の24.1%
2024年の「最低賃金を引き上げるべき」は73.1%
2024年の最低賃金引上げ「良い影響があると思う」26.2%
最低賃金を引き上げるべき理由:「人材確保に繋がるため」52.5%

まとめ

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

参考:最低賃金答申状況 確認サイト

2024年の最低賃金引上げの詳細

【10月1日更新】2024年最低賃金の全国一覧

※参考にしたサイトはこちら
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都道府県名 2024年
最低賃金【円】
2023年
最低賃金【円】
引上げ額
【円】
発効年月日
北海道 1,010 960 50 2024年10月1日
青森県 953 898 55 2024年10月5日
岩手県 952 893 59 2024年10月27日
宮城県 973 923 50 2024年10月1日
秋田県 951 897 54 2024年10月1日
山形県 955 900 55 2024年10月19日
福島県 955 900 55 2024年10月5日
茨城県 1,005 953 52 2024年10月1日
栃木県 1,004 954 50 2024年10月1日
群馬県 985 935 50 2024年10月4日
埼玉県 1,078 1028 50 2024年10月1日
千葉県 1,076 1026 50 2024年10月1日
東京都 1,163 1113 50 2024年10月1日
神奈川県 1,162 1112 50 2024年10月1日
新潟県 985 931 54 2024年10月1日
富山県 998 948 50 2024年10月1日
石川県 984 933 51 2024年10月5日
福井県 984 931 53 2024年10月5日
山梨県 988 938 50 2024年10月1日
長野県 998 948 50 2024年10月1日
岐阜県 1,001 950 51 2024年10月1日
静岡県 1,034 984 50 2024年10月1日
愛知県 1,077 1027 50 2024年10月1日
三重県 1,023 973 50 2024年10月1日
滋賀県 1,017 967 50 2024年10月1日
京都府 1,058 1008 50 2024年10月1日
大阪府 1,114 1064 50 2024年10月1日
兵庫県 1,052 1001 51 2024年10月1日
奈良県 986 936 50 2024年10月1日
和歌山県 980 929 51 2024年10月1日
鳥取県 957 900 57 2024年10月5日
島根県 962 904 58 2024年10月12日
岡山県 982 932 50 2024年10月2日
広島県 1,020 970 50 2024年10月1日
山口県 979 928 51 2024年10月1日
徳島県 980 896 84 2024年11月1日
香川県 970 918 52 2024年10月2日
愛媛県 956 897 59 2024年10月13日
高知県 952 897 55 2024年10月9日
福岡県 992 941 51 2024年10月5日
佐賀県 956 900 56 2024年10月17日
長崎県 953 898 55 2024年10月12日
熊本県 952 898 54 2024年10月5日
大分県 954 899 55 2024年10月5日
宮崎県 952 897 55 2024年10月5日
鹿児島県 953 897 56 2024年10月5日
沖縄県 952 896 56 2024年10月9日

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最低賃金はいつから適用される?最低賃金が決定されるまでの流れ

最低賃金の改定は通常、毎年10月1日から適用されます。ただし、具体的な適用開始日は都道府県ごとに異なる場合があります。各都道府県の労働局が決定した最低賃金の適用開始日を確認しましょう。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。*1

具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会で地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

参考)
厚生労働省「最低賃金の決め方は?」
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_how.html

厚生労働省「Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_saiteichingin_02.html

最低賃金引上げの背景

労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力の3つの要素を考慮し、以下の3点を踏まえて、各都道府県の最低賃金引上げ額の目安が審議されました。その結果、A~Cランクすべてにおいて50円の引上げが答申されました。*2

消費者物価指数の上昇:
平均3.2%の上昇や生活必需品の価格が平均5.4%上昇していること
春季賃上げ妥結状況:
賃金上昇率が全体で5.10%、中小企業で4.45%と高い水準であること
通常の事業の賃金支払能力:
企業利益や売上高経常利益率が改善傾向にある一方で、企業規模による差が存在すること

*2 参考)厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解・参考資料」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001127109.pdf

地域別最低賃金と特定最低賃金はどちらが優先される?

最低賃金には「地域別」及び「特定」の2種類があります。
地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。企業や労働者は、自分たちがどちらの最低賃金の対象となるかを確認し、適切な賃金を支払うことが重要です。

地域別最低賃金とは各都道府県ごとに設定される最低賃金のことです。その地域内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。したがって、業種や職種に関係なく、その地域で働く全ての労働者が対象となります。

特定最低賃金は、特定の産業に従事する労働者に対して設定される最低賃金のことです。特定の産業における労働条件や賃金水準を考慮して設定され、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用されます。

例えば、製鉄業や造船業などの特定の産業においては、地域別最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が設定されることがあります。これは、これらの産業における労働条件や賃金水準が他の産業と異なるためです。

令和5年度の特定最低賃金の審議・決定状況は下記をご参照ください。
厚生労働省「特定最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

最低賃金法に違反した場合どうなる?

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意の上で定めていても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の賃金を支払う必要があります。もし、最低賃金法に違反した場合は、使用者に罰則が科されるため注意しましょう。
具体的には、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合は、最低賃金法において50万円以下の罰金が定められています。また、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合は、労働基準法において30万円以下の罰金が定められています。

参考)厚生労働省ホームページ「最低賃金制度とは

最低賃金に違反した事例

事例1「最低賃金法違反容疑で書類送検」

東京都にある業者の工場で、平成21年5月21日から同年9月30日まで、労働者10人に東京都最低賃金(時間額766円)以上の賃金が支払われませんでした。また、同工場では、平成21年10月1日から同年11月20日までも、労働者8人に東京都最低賃金(時間額791円)以上の賃金が支払われていないと分かりました。
上記期間に同社が支払っていた賃金は、最も低い者で時間額600円。最低賃金不足額は、総額で約79万円に上りました。
該当地区の労働基準監督署は、平成21年10月16日に不足賃金を支払うよう行政指導を行っていましたが業者は応じなかったそうです。そのため平成 22年11月、最低賃金法違反の容疑で、業者と同社の取締役を東京地方検察庁に書類送検しました。

事例2「賃金不払で送致」

東京都において、労働者1人に対し、東京都最低賃金(当時1時間869円)以上の賃金を支払うべきところ、平成26年6月1日から同年6月30日までの賃金計16万1,140円を支払っていない業者がありました。
被害を受けた元労働者は、賃金不払いに対する行政指導を求めて該当地区の労働基準監督署に申告。同署は文書による行政指導を行いましたが是正されなかったため、捜索、差し押さえに踏み切り証拠資料を押収しました。そして平成27年3月19日、その業者と同社の代表取締役を最低賃金法違反の容疑で東京地方検察庁に書類送検しました。

事例3「最低賃金法違反で書類送検」

東京と大阪で予備校2校を運営する事業主は、所定支払日までに、両校の労働者16人に対して平成24年1月分賃金(最低賃金分51万8,583円)を支払っておらず、また東京校の労働者8人に対して同年2月分賃金(最低賃金分21万5,391円)を支払いませんでした。当時の東京都最低賃金は時間額837円、大阪府最低賃金は時間額786円となっています。
平成26年11月27日、該当地区の労働基準監督署は、最低賃金法違反容疑でこの予備校会社とその代表取締役を東京地方検察庁に書類送検しました。

引用)東京労働局ホームページ「労働基準関係法令違反に係る公表事案

最低賃金が適用される労働者の範囲は?

地域別最低賃金は、産業や職種に関わらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。パートタイマーやアルバイト、臨時、嘱託といった雇用形態や呼称を問いません。

一方、特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。なお、18歳未満または65歳以上の人や、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する人などには適応されません。

また、一般の労働者より著しく労働能力が低いなど、以下の場合は個別に最低賃金の減額の特例が認められています。これは、雇用機会をかえって狭めるおそれなどがあるためです。ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることが条件となります。

(1) 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方

参考)厚生労働省ホームページ「最低賃金の適用される労働者の範囲

最低賃金の引き上げに伴う助成金と支援策

最低賃金の引き上げに伴い、厚生労働省は影響を受ける中小企業に対する支援を行っています。中小企業への助成金として代表的なものに「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」などがあります。
また、助成金の他にも、最低賃金の引き上げに向けた企業の取り組みに対して、支援措置が用意されています。

業務改善助成金

業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、かつ機械設備の導入やコンサルティングといった生産性を向上させる設備投資などを行った際に、必要となった費用の一部を助成する制度です。最大で600万円の助成金が支給されます。
なお、事前の申請が必要で、交付決定後も計画通りに事業を進行し、完了時に結果を報告しなければなりません。

対象事業者・申請の単位
以下の要件を満たす事業者が対象となります。

中小企業・小規模事業者であること
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

事業場内最低賃金の引き上げの計画と設備投資などの計画を立て、工場や事務所など労働者がいる事業場ごとに申請しましょう。

賃金を引き上げる際の注意点
賃金を引き上げる際には、以下のポイントを押さえておきましょう。また令和6年度から、複数回に分けての事業場内最低賃金を引き上げることは認められなくなっているため注意が必要です。
・地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、発効日の前日までに引き上げること。
・引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則などに定めること。

助成金支給の流れ

申請は、事業場所在地を管轄する都道府県労働局に、所定の様式で行います。審査を経て交付が決まったら、申請内容に沿って事業を実施します。事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行うと、再び審査を経て助成金が支給されます。

1交付申請
交付申請書・事業実施計画書などを都道府県労働局に提出します

2交付決定
交付申請書などを審査の上、通知されます

3事業の実施
賃金の引き上げ、設備の導入、代金の支払など、申請内容に沿って事業を実施します。

4事業実績報告
労働局に事業実績報告書などと助成金支給申請書を提出します

5交付額確定と助成金支払い
事業実績報告書などが審査され、適正と認められれば交付額の確定と助成金の支払いが実施されます

6助成金受領
助成金が振り込まれます

参考)令和6年度業務改善助成金のご案内https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

引用)厚生労働省ホームページ「令和6年度業務改善助成金のご案内

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」とは

キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」は、有期雇用労働者等※1の基本給を定める賃金規定など※2を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して助成金の支給を行う制度です。

・支給額
1人当たりの助成額は以下の通りです

Subsidy

・助成例
ある中小企業に所属する非正規雇用労働者(パートやアルバイト、派遣社員など)を例に考えてみましょう。このうちA部門で働く20人のパートタイマーについて、基本給を5%以上引き上げるとします。この場合、事業所から労働局に助成を申請して承認されれば、労働局から130万円(65,000円×20人分)が支給されます。

※1 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。
※2 賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします。
※3 一部の非正規雇用労働者の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他合理的な理由(部門別等)に基づき区分されている場合に限り、対象労働者と認めます。

参考)「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?

受給条件

同助成金を受給するには、次の全てに当てはまる必要があります。

1、キャリアアップ計画の作成・提出
賃金規定などを増額改定する前日までに、「キャリアアップ計画※4」を作成し、最寄りの労働局へ提出していること。

2、賃金規定などの適用
有期雇用労働者などの基本給を賃金規定などに定めていること。

3、賃金アップ(2の改定)
2の賃金規定などを3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給していること。

※4 労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、今後の大まかなイメージを記載した計画のことです。

増額改定から申請までの流れ(賃金一覧表を新たに作成した場合)

まず、有期雇用労働者などの基本給を時給、日給または月給に換算します。次に、金額の順に一覧表を作成しましょう。全て※6の等級の金額を3%以上増やせたら、6カ月分の賃金を支給した日の翌日から2カ月間、支給申請ができます。

※6 既存の賃金規定などを改定する場合、対象労働者が位置づけられていない等級も、原則として増額する必要があります。

参考)厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

その他に、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業もあります。厚生労働省が経済産業省と連携し、最低賃金の引き上げによって影響を受ける中小企業を支援するものです。

専門家派遣・相談等支援事業

中小企業や小規模事業者が抱える働き方改革に向けた様々な課題に対応するための、ワンストップ相談窓口です。「働き方改革推進支援センター」として、47都道府県に設置されています。賃金の引き上げに活用できる国の支援制度などについても相談可能です。

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

中小企業事業主の団体やその連合団体が、傘下の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げを目的とする取り組みに対して支給される助成金です。販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデルの開発などが対象となっています。

参考)厚生労働省ホームページ「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

2023年の最低賃金引上げの影響

株式会社マイナビが調査した調査によると、2023年度の最低賃金の引き上げを受けて賃上げを行ったか聞いたところ、「最低賃金を上回っていたため、賃金を変えなかった」が38.8%と最も高く、次いで「最低賃金を上回っていたが、賃上げした」が24.7%となった。一方、最低賃金を下回ったため賃上げした割合は36.6%となり、3社に1社以上となりました。

現在の最低賃金額の負担感について聞いたところ、42.3%が「負担に感じている」と回答しました。業種別では、「飲食・宿泊」で55.5%と最も高く、次いで「小売」で50.0%となりました。

株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p4

賃上げをしたことによる良い影響の1位は「より長い労働時間を希望する人が増えた」

最低賃金の引き上げを受けて賃上げを行った際の影響を聞いたところ、「良い影響があった」が28.5%で、「悪い影響があった」が14.1%を上回りました。2023年度の最低賃金の引き上げによる良い影響としては「より長い労働時間を希望する人が増えた」が52.0%、次いで「従業員のモチベーション向上」が37.3%となりました。

株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p4

賃上げをしたことによる悪い影響の1位は「人件費の増加」70.3%

2023年度の最低賃金の引き上げによる悪い影響としては、「人件費の増加」が70.3%で1位であり、次いで「人材の確保・採用が難しくなった」が32.4%、「従業員のモチベーションの低下」が24.3%となりました。限られた人件費に収めるために増員が難しくなったことや、最低賃金引上げに伴い新人スタッフの給与と既存スタッフの給与の差が縮まったことにより、既存スタッフのモチベーション低下につながった可能性があります。

株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p24

最低賃金改正に関わる企業の反応・対応策の詳細はこちらの資料をご確認ください。
【資料ダウンロードページ】非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)
最低賃金に関わる、よくある質問はこちらからご確認いただけます。
最低賃金の計算方法とは?社会保険労務士が24の質問に答えます

企業の対応策

2023年の対応策の1位は「正社員の削減」の24.1%

2023年10月の最低賃金の引き上げに伴う人件費の増加について、72.6%が「人件費の増加への対応として実施した施策があった」と回答しました。実際に最も行われた施策の内容は、「正社員の削減」が24.1%、次いで「正社員の労働時間の短縮」の17.3%となりました。

株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p24

2024年の最低賃金引上げに対する企業の意見

2024年度の最低賃金の引き上げは行うべきだと思うか聞いたところ、「最低賃金を引き上げるべき」は73.1%、「引き上げるべきではない(計)」は26.9%となりました。
業種別でみると、「引き上げるべきではない(計)」と回答した業種は「サービス」で35.0%と最も高く、次いで「小売」で30.7%という結果でした。
最低賃金の引き上げをすべきだと思う上昇額は、「5%以上~6%未満の上昇」が23.5%と最も高く、次いで「8%以上の上昇」が17.1%となり、「5%以上引き上げるべきだ」と考えている割合が4割を超えました。

株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p25

2024年の最低賃金引上げ「良い影響があると思う」26.2%

2024年度の最低賃金の引き上げが行われて賃上げを行った場合の会社への影響を聞いたところ、「良い影響があると思う」は26.2%、「悪い影響があると思う」は10.6%で どちらともいえないを除くと、良い影響があると思う企業が多い結果となりました。

「良い影響があると思う」と回答した割合が多かった業種は「インフラ」の37.5%、「ソフトウェア・通信」の36.4%で、「悪い影響があると思う」回答した割合が多かった業種は「小売」の17.3%、「サービス」の13.7%でした。

株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p26

最低賃金を引き上げるべき理由:「人材確保に繋がるため」52.5%

2024年度の最低賃金について引き上げるべきだと思う理由としては、「人材確保に繋がるため」が52.5%と最も高く、次いで「従業員のモチベーション向上のため」が46.5%、 「物価高に対応するため」が35.2%となりました。

株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p26

最低賃金改正に関わる企業の反応・対応策の詳細はこちらの資料をご確認ください。
【資料ダウンロードページ】非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)
最低賃金に関わる、よくある質問はこちらからご確認いただけます。
最低賃金の計算方法とは?社会保険労務士が24の質問に答えます

まとめ

2024年の最低賃金引き上げは、全国で一律50円の増額が答申され、各都道府県での具体的な金額が決定されました。毎年10月1日から適用を予定しています。引き上げの背景には、消費者物価指数の上昇や企業の賃金支払能力の改善があり、労働者の生活の安定と企業の健全な運営が期待されています。

2024年度の最低賃金引き上げについて、マイナビの調査では73.1%の企業が「引き上げるべき」と回答しました。引上げを支持する理由としては、「人材確保に繋がるため」が52.5%で最も高く、「従業員のモチベーション向上のため」が46.5%、「物価高に対応するため」が35.2%となりました。

<監修者プロフィール>
社会保険労務士法人レクシード
代表/特定社会保険労務士
鈴木 教大 氏
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特定社会保険労務士として、全国数百社にのぼる顧問企業の支援実績から、労使トラブル対応などの現実的な解決策提示や予防措置提案を行う。企業の労務を“予防”という視点からサポートすることに力を入れており、労働保険や社会保険関係の手続きから給与計算、勤怠管理、行政対応、リスク回避型の就業規則作成支援、入札にからむ経営事項審査サポートまで、幅広く企業の人事サポートを実施している。

 

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参考:最低賃金答申状況 確認サイト

確認時刻:2024年10月1日(火)11:00

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

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