人材育成・マネジメント
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副業解禁、副業先が気を付けるべきこと ~ダブルワークでの労働時間管理について~

2019年4月より、順次スタートしている働き方改革。労働者にとっては改善されることが多く、働きやすい環境へと変化していく楽しみばかりです。しかし、企業側にとってはルール改正や社内周知等、やるべき作業が多く大変な改革です。なかでも、長時間労働の削減と有給休暇の強制取得による「多様なワーク・ライフ・バランス」の実現は、少子高齢化に伴う労働力不足をカバーすべく「働き過ぎを防止し、健康を確保した上で、自律的で創造的な働き方を希望する人々のための新たな制度」*1として注目を集めています。

いま日本で起きている「慢性的な労働力不足」をカバーするにあたり、今後、非正規労働者(パート、アルバイト等)の雇用率が高まる可能性が考えられます。さらに、政府が「副業・兼業」を全面的に解禁したことも、パート・アルバイト(以下、「アルバイト」とします)という働き方を選択する後押しとなるのではないかと思います。そして、この「アルバイト」は、実は2つに分けることができます。一つ目は「本業アルバイト」、つまりその会社でのアルバイトがメインの仕事のパターンです。そしてもう一つは「副業アルバイト(ダブルワークを含む)」です。これは、他の会社でメインの仕事(本業/正社員)がありつつ、副業としてアルバイトをしているパターンです。今回は、これから増加が予想される「副業アルバイト」の、雇用の際に気をつけるべき点などを中心に話しを進めていきましょう。

目次

「副業アルバイト」の増加が予想される背景

「副業アルバイト(ダブルワークを含む)」の雇用で気を付けるべきこと

副業アルバイト(ダブルワーク)の例外

労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入の注意点

「雇用する責任」の再確認を

「副業アルバイト」の増加が予想される背景

働き方改革の狙いは、働く人々が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずることです。*2
この改革により、どちらかと言うと、アルバイトの待遇が良くなると予想されます。それにより、いわゆる「正社員」たちはどのような仕事の変化を求めるでしょうか。

変化の一つとして、副業を始める可能性があります。副業という行為自体、これまで禁止している企業が多かったのですが、働き方改革により、副業・兼業が推奨され、労働者自身のメリットだけでなく、企業側にもメリットがある*3との考えが示されました。

図1によると、労働者のメリットとして「所得増加」「自身の能力・キャリア選択肢の拡大」が挙げられます。企業側のメリットは「人材育成」「新たな知識・顧客・経営資源の獲得」が狙いです。デメリットとしては、双方とも「本業への支障」が懸念されます。いずれも想定範囲内の回答ではありますが、今の職場での収入に限界を感じていたり、他の仕事に魅力を感じながらも、転職まで踏み切れなかった正社員にとって「副業・兼業の解禁」は、またとないチャンスになるでしょう。

図1:厚生労働省/副業・兼業現状と課題P12
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000179562.pdf

 

「副業アルバイト(ダブルワークを含む)」の雇用で気を付けるべきこと

では、「副業アルバイト」を雇用する際、どういったことに気を付けるべきなのか、ポイントを押さえておきましょう。
まず一つ目は「労働時間」です。副業アルバイトの場合、本業(もしくは別のアルバイト)があります。法律では、本業と副業の労働時間を合わせて計算しなければならない、としています。

例を挙げてみます。副業アルバイトのAさんは、1日8時間、週5日(月~金曜日の週40時間労働)の契約で正社員として働いています。働き方改革の影響で会社が副業・兼業を認めたため、休日を使ってアルバイトを始めました(土曜日に5時間)。この場合、アルバイト先で働く5時間は、「割増賃金の支払いが必要な労働時間」となるのです。

労働基準法では、1日8時間、週40時間(特例事業所は44時間)を限度として労働を認めています(労働基準法第32条)*4。そして、これを超えた労働時間、すなわち「時間外労働」に対して、通常の賃金の「25%以上の割増賃金」を支払わなければならないと定めています(労働基準法第37条)*5。さらに、労働時間は会社(仕事場)が別であっても通算しなければならないとしています(労働基準法第38条)*6。

Aさんは、休日にアルバイトをした例でしたが、一日のうちで2つの仕事を行う場合も、同様に割増賃金の支払いが必要となる場合があります(図2)。


図2:厚生労働省/副業・兼業現状と課題P18
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000179562.pdf

また、労働時間の管理において、割増賃金の支払いという金銭的な部分だけでなく、健康管理の側面もあるということを忘れてはなりません。
労働者を雇用する場合、事業主は、労働者の安全を確保する義務(安全配慮義務)があります(労働契約法第5条)*7。それと同時に、事業主は、労働者の健康を確保する義務もあります(労働安全衛生法第3条)*8。
つまり、雇用する労働者が「副業アルバイト」の場合、「本業での労働時間や勤務シフトがどうなっているのか」を、事前に確認しておく必要があります。そして、本業の労働時間によっては、副業先で無理な勤務シフト(長時間労働となるような)を組まないことや、健康面に注意をしてあげるなど、副業アルバイトが健康で快適に就労できるような配慮が必要です。

副業アルバイトのなかには、割増賃金の支払いなどを懸念し不採用となることを恐れ、本業を隠す可能性も考えられます。しかし、仮に、本業と副業を通算しての長時間労働が影響し、過労で倒れてしまった場合、本人が決めて選んだ「副業(ダブルワーク)」であったとしても、なんとも後味の悪いものになるでしょう。
また、本業の仕事場から副業の仕事場へ移動する際に、事故にあってしまった場合、これは「通勤災害」にあたります。そして、通勤災害に関する届出を行うのは、まぎれもない副業先の仕事場になります。
通勤経路は本来、自宅から仕事場までを指しますが、副業やダブルワークの場合、別の就業場所から移動してくるケースが見受けられます。もし、別の就業場所(本業)の存在を知らされていなかったとすると、労働者が事故にあった時点で発覚するので、ダブルでトラブルになること必須です。

副業アルバイト(ダブルワーク)の例外

同じ「副業(ダブルワーク)」でも、労働時間が通算されない働き方もあります。それは、本業が「会社役員、自営業、フリーランス等」の場合です。これらの働き方はそもそも「労働者ではない」ため、労働基準法の適用外となります。よって、労働時間が通算されるのは、あくまで「本業が労働者」の場合だけですので、面接の際に「仕事をしている」という発言だけでの判断はできませんので、ご注意ください(図3)。


図3:厚生労働省/副業・兼業現状と課題P19
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000179562.pdf

 

労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入の注意点

もう一つ、保険関係の加入についても注意が必要です。「労災保険」に関しては、全ての労働者が自動的に加入する制度なので割愛しますが、「雇用保険」と「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」はそれぞれ、労働時間によって加入が決まります。

まず「雇用保険」については、「31日以上雇用され、かつ、週20時間以上働く場合」に加入が必要です*9。ただし、一か所での加入しかできないため、本業で雇用保険に加入している場合は、副業先では加入できません。

次に「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」については、会社自体が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していて、そこで働く①フルタイム労働者と、②パートタイマー・アルバイト等でも、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、フルタイム労働者の4分の3以上の労働者は、強制加入となります。
また、条件付きで「週20時間以上働くアルバイト等」でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するよう、適用が拡大されました(図4)。
詳しくは日本年金機構のサイトでご確認ください*10。


図4:日本年金機構/短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/05.pdf

そしてこの社会保険(健康保険・厚生年金保険)、本業で加入していて、副業先でも加入要件をクリアする場合、副業先でも加入しなければなりません*11。
複数の会社で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する場合、どこか一つを「選択事業所」として選び、その会社から発行される健康保険証を使用する必要があります。また、保険料の按分割合についてもそれぞれの会社で異なるため、すでに社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している人を雇用する際は、注意が必要です。
もし、知らずに副業先で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させて、選択事業所の届出を出していなかった場合、二重加入が発覚した時点で遡っての訂正が必要となります。
こういったトラブルを防止するためにも、採用時の面接で、副業としてのアルバイトかどうかを確認し、しっかりとコミュニケーションが取れる関係性を構築しておきましょう。

「雇用する責任」の再確認を

働き方改革の推進により、「働き方の多様性」という言葉がよく聞かれるようになりました。しかし、労働者を雇用することには責任が伴います。正社員、アルバイト、いかなる名称であっても、「労働者」という括りに変わりありません。今回は、「副業でアルバイトをする正社員」という設定で話を進めてきましたが、今後、さまざまな検討や対応が必要となる状況もあると思います。そんな時、「労働者との意思の疎通」がとても重要な解決策になります。特に、労働時間の短いアルバイトは、会社側とのコミュニケーションが不足しがちです。健康管理の観点からも、また、より良い職場づくりのためにも、労働者を雇用する責任について再確認をしてみてください。

 

*1参考:厚生労働省/「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(働き方改革パンフレットp3)
https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf
*2参考:厚生労働省/「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(働き方改革パンフレットp1)
https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf
*3参考:厚生労働省/副業・兼業の促進に関するガイドラインp3
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf
*4参照:e-Gov/労働基準法第32条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#123
*5参照:e-Gov/労働基準法第37条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#192
*6参照:e-Gov/労働基準法第38条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#199
*7参照:e-Gov/労働契約法第5条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128#20
*8参照:e-Gov/労働安全衛生法第3条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057#13
*9参照:厚生労働省/雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
*10参照:日本年金機構/適用事業所と被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
*11:日本年金機構/複数の事業所に適用されるようになったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html

【筆者】
特定社会保険労務士
浦辺里香 (うらべりか)

早稲田大学卒業後、日本財団、東京中日スポーツ新聞で勤務。社労士試に合格後、事務所を開業し独立。その翌年、紛争解決手続代理業務試験に合格し、特定付記。

 

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