2019年4月から、年次有給休暇取得の義務化がスタートしました。
働き方が大幅に見直されている昨今において、雇用主にとって年次有給休暇取得に関する知識はなくてはならないものです。
その際、正社員はもちろん、アルバイトスタッフの年次有給休暇取得についても正しい知識を持っていなければ、労働者に不信感を与えてしまいます。
そこで今回は、年次有給休暇取得に関するルールを解説するとともに、労働者とのトラブルを避けるためのポイントを紹介します。
目次
従業員による年次有給休暇の取得が会社の義務に
年次有給休暇とは、所定の賃金の支給が保証された休暇のことです。
これは労働者の心身の疲労の回復と、ゆとりある生活の保障を目的に与えられる休暇ですが、日本では労働者が年次有給休暇を申請しても職場で受理されにくかったり、労働者が周囲へ配慮して休暇の申請をためらったりするケースが多く、年次有給休暇の取得率が低いことが社会問題になっていました。
いくら権利として年次有給休暇が付与されても、労働者が実際に休暇を取得できなければ意味がありません。
そこで、2018年に成立した「働き方改革関連法案」によって労働基準法が改正され、2019年4月1日から「10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して毎年5日間の年次有給休暇を取得させること」が雇用主に義務付けられました。
■ 年次有給休暇付与の要件
労働基準法で定められている年次有給休暇付与の対象者は、「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者(労働基準法第39条より)」となっています。
つまり、正社員だけでなくアルバイトやパートタイムスタッフにも年次有給休暇は付与されるのです。
付与する際の要件は、雇用形態に関係なく、「雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上出勤した労働者」とされています。全労働日とは、労働契約を結ぶ際、雇用契約書に記載した所定日数のことです。
なお、「8割以上出勤」を換算する際、遅刻・早退日や年次有給休暇の消化日、産休や育休期間、業務上の怪我や病気による欠勤日も出勤日としてカウントするので、注意しましょう。
■ 年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は、次の2パターンに分けられます。
まず、所定労働日数が週5日勤務の通常労働者の場合は、継続勤務期間が半年を経過した時点で10日の年次有給休暇が付与されます。半年以降は、1年単位で以下の表の通りに追加されていきます。※1
一方、1週間の所定労働日数が4日以下(もしくは週とは異なる期間の所定労働日数が定められている場合は年間216日以下)、かつ、1週間の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は、所定労働日数ごとに以下の表の通りに年次有給休暇が付与されます。※1
固定シフトのアルバイトスタッフなどの場合は「1週間の所定労働日数」がすぐに分かりますが、毎週変則的なシフトなどで労働日数が定められている場合には、過去の出勤日数を基にして「1年間の所定労働日数」を計算しなければなりません。
アルバイトスタッフから年次有給休暇の付与日数ついて聞かれた時に慌てることがないよう、日頃から勤怠管理を徹底し、過去の出勤状況をすぐに確認できる体制を整えておきましょう。
<1年間の所定労働日数の計算例と年次有給休暇の付与日数>
年次有給休暇発生(半年)までに84日勤務していた場合
1年間の所定労働日数を算出 84×2=168 (日)
1年間の所定労働日数が168日なので、年次有給休暇の付与日数は「5日」
引用)https://nalevi.mynavi.jp/useful/6530/
違反時の罰則は? 雇用主が知っておきたいこと
■ 違反した際の罰則
前述した通り、働き方改革によって改正された労働基準法では、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日間の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。
違反した場合、どのような取締りが行われるかは労働基準監督署の調査対応次第ですが、まずは労働基準監督署から指導が入るというケースが一般的です。
しかし、それでも改善が見られない場合などには30万円以下の罰金に処せられる恐れもあります。
罰金は、労働者1人ごとに必要となるため、年次有給休暇を取得させなかった対象者が10人であれば、合計300万円の罰金まで膨れ上がる可能性も考えられます。
管理不足でそのような違反をすることがないよう、十分な対策をとっておきましょう。
■ 年次有給休暇の申請は拒否できる!? 雇用主を守る制度は?
年次有給休暇は労働者のゆとりある生活を保障するものであるため、取得日は労働者側に決める権利があります。したがって、雇用主が取得する日を指定することは、原則としてできません。
しかし、多くの従業員が同時期に年次有給休暇を取得してしまうと、勤務人数が減って企業の運営ができなくなる可能性も考えられます。そのような事態を防ぐため、事業主には「時季変更権」という権利が与えられています。
時季変更権とは、「労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合は雇用主側が休暇日を変更できる」という権利です。
例えば、「同じ日に複数人、休暇希望者がいて、店舗の運営ができない」「スタッフが1人の店舗なのに急な休暇申請をされて店が開けられない」「大事な商談日で休まれると多額の損害が出る」といった場合、雇用主は休暇日の変更を行える権利があります。
ただし、職場が「元々人手不足」「忙しいから」など時季に関係のない曖昧な理由での変更や、休暇の取り消しは認められません。
また、退職を控えている人に対しても時季変更は行えないので注意しましょう。
有給を取得しやすい職場環境づくりのために
労働者とのトラブルを防ぐためには、年次有給休暇が取得しやすい環境を整えることが大切です。ここでは年次有給休暇取得を促進させるための方法を3つ紹介します。
① 有給の申請フローを明確化する
アルバイトスタッフが年次有給休暇を申請する際、「自分に年次有給休暇が付与されているのか、また付与された年次有給休暇が残っているのかどうか分からない」「誰にどのように申請すれば良いのか、申請の手順が分からない」というケースが少なくありません。
このような問題を解消するためには、給与明細に残りの年次有給休暇日数を記載するなどして、労働者に対して年次有給休暇の取得状況を明確化すると良いでしょう。また、申請用紙や申請窓口(担当者)を決めるなどして、年次有給休暇の申請フローを周知させることも大切です。
② 会社の方針を決め、計画的に取得を促す
多くの社員が大量の年次有給休暇を残していると、期末の有給消化が重なって企業の運営に支障をきたしてしまう恐れがあります。そのような事態を防ぐためには、計画的に年次有給休暇の取得を促す必要があります。
例えば、有給取得率の低い会社では、2か月に1日、4か月に2日といった短い期間での有給取得の目標を設けて労働者の年次有給休暇取得を促すのがおすすめです。
短い期間で区切ることで、社員の年次有給休暇の取得状況を把握しやすくなるとともに、計画的に分散して年次有給休暇を消費させることができます。
また、大型連休と繁忙期が重なるサービス業などの場合は、なるべく閑散期に取得を促すといった会社の方針を決めておくことも大切です。
もちろん労働者への強制はできませんが、雇用主に促されることで休みを取りやすくなるので閑散期に休暇を消費する人も増えると考えられます。
③ 計画的付与を行う
労働基準法では、会社と労働者代表との間で結ぶ労使協定によって会社が年次有給休暇を指定して与えることができる「計画的付与」という制度があります。
この制度を利用すれば、社員全員へ同時に年次有給休暇を取得させることができるので、勤務日の年間カレンダーがあらかじめ決まっている製造業などの場合、GWやお盆などの大型連休に年次有給休暇を連結させて工場を計画的に休止することが可能です。
そうすることで会社は生産計画を立てやすくなるでしょう。
また、大人数の年次有給休暇の取得状況を1人ひとり確認する必要もなくなるため、取得漏れが発生するリスクも抑えられます。
ただし、計画的付与は労働者の年次有給休暇をすべて指定できるものではなく、付与日数のうち5日を超えた分のみが対象となります。
また労使協定が成立しなければ行えず、一旦協定を結ぶと会社側の都合だけで解消することはできないため、労働者側の同意が得られるまで柔軟なスケジュールの変更はできなくなる恐れがあります。
まとめ
年次有給休暇の付与は雇用主の義務であり、労働者からの申請を拒否することはできません。
従業員に突然「明日年次有給休暇をもらいたい」「来週まとめて年次有給休暇を取りたい」などと言われて慌てないためには、従業員が年次有給休暇の申請をしやすい環境を整え、計画的な取得を促すことが大切です。
また、就業規則に申請日に関するルールを設けておく必要もあるでしょう。
<参考>
※1 出典:2015年3月 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署【リーフレットシリーズ労基法39条】表を加工
<取材協力・監修>
溝手社会保険労務士事務所
社会保険労務士 溝手 康暖(みぞて やすはる)氏
https://moshparty26.wixsite.com/mizotesroffice
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