新型コロナウイルスの影響により、事業主の方の多くは売上減少などにより打撃を受けてしまっています。
そのため、従業員の解雇等を検討している事業主の方も少なくありません。
しかし、解雇をすると従業員の生活に大きな悪影響を与えてしまいます。
また、アフターコロナに移行した際には、速やかに経営を立て直す必要があります。
そのためには、今いる従業員の雇用を維持しておくことは、事業主にとっても大きなメリットがあるでしょう。
このような場合に、事業主の方が活用できる国の助成金制度として、「雇用調整助成金」があります。
新型コロナウイルスの影響に苦しむ事業主の方にとって大きな味方となり得る制度ですので、その内容について理解し、積極的に活用してください。
目次
雇用調整助成金とは? 従業員の雇用維持を支援する制度
雇用調整助成金は、売上減少によって事業の経営が悪化した場合にも、事業主が従業員の雇用を維持できるように支援するための助成金制度です。
●自主休業時には従業員に休業手当を支払う必要がある
労働基準法第26条は、休業期間中の従業員に対する休業手当の支払いについて、以下のように定めています。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
同条によれば、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合には、従業員に対して休業手当を支払わなければならないものとされています。
この「使用者の責に帰すべき事由」はかなり広く解されており、不可抗力による休業を除いたすべての休業がこれに該当するものと考えられています。
新型コロナウイルスの影響による自主休業は、たしかに「事業主のせい」というわけではないでしょう。
しかし、あくまでも「自主休業」であることから、不可抗力による休業といえるかどうかは微妙な問題があります。
実際には、後で従業員から訴えられるリスクや、従業員の生活保障をする必要性などを考慮して、休業手当を支給するケースがほとんどのようです。
●雇用調整助成金により、休業手当の支払いについて助成を受けられる
事業主の方にとっては、売上が立たない状況で休業手当を支払わなければならないのは大きな負担です。
そこで、国は雇用調整助成金の制度を設けて、従業員に支払った休業手当の全部または一部を助成することとしています。
雇用調整助成金を受給することにより、事業主の経済的な負担を抑えつつ、従業員に休業手当を支払いながら雇用を維持することができるのです。
新型コロナウイルス対策で助成対象が大幅に拡大
雇用調整助成金の制度自体は、従来から存在したものです。
しかし、新型コロナウイルスの影響で自主休業をする事業主が相次ぐ中、従業員の雇用を維持する必要性が急速に高まりました。
そこで、国は雇用調整助成金の受給要件を緩和し、同時に助成の内容も大幅に拡大しました。
特に中小企業に対しては、休業手当全額の助成を含む手厚い保護が図られています。
雇用調整助成金の詳細については、下記の厚生労働省のホームページも参照してください。
(参考:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)
2020年度第二次補正予算案でさらに助成が拡張される
雇用調整助成金による助成の範囲は、新型コロナウイルスの影響が拡大することに伴い、段階的に拡張されてきました。
そして、政府が6月前半をめどに成立を目指している2020年度第二次補正予算案では、さらに助成の範囲を拡張されることが予定されています。
(参考:経済産業省「令和2年度第2次補正予算案等(経済産業省関連)の概要」
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei2.html)
●上限額の引き上げ(1人1日あたり8,330円→15,000円)
まず、従業員に対して支払う休業手当の助成についての上限額が、1人1日あたり8,330円から15,000円に引き上げられます(月額上限は33万円)。
従来の上限額では、休業手当のすべてをカバーできないことも多かったところ、上限額の引き上げにより、企業の負担はさらに軽減されます。
●中小企業に対する助成率を一律100%に
中小企業に対しては、これまでは休業要請などに基づいて休業をしているなどの一定の要件を満たす場合に限り、休業手当の100%を助成することとされていました。
第二次補正予算案の新しいルールでは、解雇などを行っていない中小企業については、特に条件を設けずに休業手当の100%が助成されます。
これにより、中小企業は自己負担をすることなく、従業員に対して休業手当を支払うことができるようになります。
●特例期間を9月30日まで延長
新型コロナウイルスの影響による助成の拡大については、従来は2020年4月1日から6月30日までの3か月間における休業のみが対象とされていました(緊急対応期間)。
第二次補正予算案では、この緊急対応期間が9月30日まで延長されます。
つまり、合計6か月間における休業について、コロナ特例の条件による助成を受けることができるようになります。
雇用調整助成金の申請手続きについて
雇用調整助成金の申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行うことができます。
また、郵送やオンラインでの申請も可能です。
事業主は、まず労使協定に基づく休業などを実際に実施した後で、雇用調整助成金の申請を行うことになります。
申請期限は、休業手当の支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
ただし、支給対象期間の初日が2020年5月31日以前の場合には、2020年8月31日が申請期限となります。
(例)
・2020年4月1日から5月31日まで休業手当を支給した場合
→2020年8月31日までに申請
・2020年6月1日から7月31日まで休業手当を支給した場合
→2020年9月30日までに申請
支給申請の手続きの詳細は、厚生労働省のページに記載されています。
解説動画などもありますので、必要に応じて参照してください。
(参考:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)
雇用調整助成金はすぐにもらえる?
雇用調整助成金については、審査が遅れてなかなか支給されないという問題がたびたび指摘されていました。
しかし、2020年5月19日に発表された手続きの簡素化などが奏功して、審査・受理のスピードが向上しているようです。
(参考:厚生労働省プレスリリース(令和2年5月19日付)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000632479.pdf)
厚生労働省の発表によれば、2020年6月18日時点で、累計の申請件数206,050件に対して、124,467件について支給決定がなされています。
雇用調整助成金の制度が認知されるに連れて、申請件数は大幅に増加していますが、現在は比較的スムーズな審査が行われているといえるでしょう。
ただし、雇用調整助成金の申請ができるのは、実際に休業を行った後となります。
そのため、休業手当の支払いから雇用調整助成金の受給までにタイムラグが生じる可能性が高いので、資金繰りのめどを付けておかなければなりません。
必要に応じて、政府系金融機関などが提供している特別の融資を活用するのも一つの手段です。
(参考:日本政策金融公庫「新型コロナウイルスに関する相談窓口(国民生活事業)」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)
(参考:商工中金「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html)
まとめ
新型コロナウイルスの影響で事業の資金繰りが厳しい場合には、利用可能な助成金制度や融資などについて、できる限り情報を集めて活用することが重要になります。
本記事で紹介した雇用調整助成金を含めて、最新の情報をキャッチできるように、常にアンテナを張っておきましょう。
≪著者≫
弁護士YA
大手法律事務所にて企業法務、金融法務に従事。
退職後、現役弁護士としての活動と並行して、ライター活動を開始。
法律・金融分野を中心として、幅広いジャンルの記事を企業のオウンドメディア等へ寄稿している。
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