働き方改革の推進によって、非正規雇用労働者の待遇改善が求められている昨今、正規雇用労働者との間にある不合理な賃金差の解消や福利厚生の適正化を検討する企業も多いのではないでしょうか。その一方で、こうした待遇改善にかかる費用の負担を不安に感じる事業主もいることでしょう。そのような不安の解消に一役買ってくれる制度が「キャリアアップ助成金」です。今回は、全7コースのうち、「健康診断制度コース」「賃金規定等共通化コース」「諸手当制度共通化コース」について詳しく紹介します。
目次
「キャリアアップ助成金」とは?
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の雇用形態や賃金規定、福利厚生などを改善した事業主に対して、国から一定の助成金が支給される制度です。現在の日本では、非正規雇用労働者の待遇が正規雇用労働者より手厚くないケースが珍しくなく、こうした待遇差は非正規雇用労働者のモラールの低下や、退職の原因になりかねません。そこで、企業内における非正規雇用労働者のキャリアアップを促すべく、本制度が設けられたのです。
■制度の概要
キャリアアップ助成金には、7つのコースが存在します。まずは、コースの種類や、助成対象となるための要件、制度の特徴などを紹介します。
・コースの種類
キャリアアップ助成金で設定されているコースは、以下の7種類です。
①正社員化コース
②賃金規定等共通化コース
③健康診断制度コース
④賃金規定等共通化コース
⑤諸手当制度共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース
なお、助成制度を利用するためには全コースに共通する「支給対象事業主の要件」を満たさなければなりません。また、企業の規模や労働生産性の伸び率によっては、助成額を多く受け取れるケースもあります。
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③健康診断制度コースについて
続いて、各コースの具体的な内容を見ていきましょう。まずは、健康診断制度コースについて紹介します。
■コースの概要と要件
健康診断制度コースは、対象となる非正規雇用労働者に対して「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上へ実施した事業主が受けられる助成制度です。 具体的には、非正規雇用労働者を対象とした「雇入時健康診断」「定期健康診断」「人間ドック」を労働協約または就業規則に規定し、対象者に実施した場合に助成金を受給できます。
■対象となる労働者・事業主
健康診断制度コースの助成対象となるためには、労働者・事業主それぞれが一定の条件を満たしていなければなりません。
【労働者側の条件】
・支給対象事業主に雇用されている非正規雇用労働者であること
(期間の定めのない労働契約により使用される者、かつ、同じ事業場の同じ業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者は、労働安全衛生法による実施義務があるため対象にならない)
・「雇入時健康診断」「定期健康診断」「人間ドック」を受診する時点で雇用保険被保険者であること
・事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと
・支給申請日において離職していないこと
【事業主側の条件】
・対象となる非正規雇用労働者延べ4人以上に対し、労働協約や就業規則に基づいた法定外の健康診断を実施していること
・支給申請日に当該する健康診断制度を継続して運用していること
・「雇入時健康診断」「定期健康診断」については全額、「人間ドック」については費用の半額以上を事業主が負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に負担していること
・対象者を限定する場合は、その要件(合理的な理由に限る)を労働協約または就業規則に規定していること
・生産性要件を満たした場合の支給額を申請する場合は、生産性要件を満たしていること
■助成金の支給額
健康診断制度コースの助成額は、中小企業かどうかや、生産性要件を満たすかどうかによって次のように変化します。なお、支給申請の上限回数は1事業所につき1回のみとされています。
・支給額例*1
【キャリアアップ助成金解説①】の記事でも述べている中小事業主の範囲に当てはまる事業主の場合は、「中小企業」欄の助成額が支払われ、それに該当しない規模の事業主の場合、「中小企業以外」欄の助成額となります。出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」を加工 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf
■申請の流れ
健康診断制度コースを申請する場合、次のような順序で準備を進める必要があります。
①キャリアアップ計画の作成、提出
②就業規則または労働協約に健康診断制度を規定
③健康診断等を延べ4人以上に実施
④③を実施した月の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に助成金支給を申請
⑤審査、支給決定
④賃金規定等共通化コースについて
続いて、賃金規定等共通化コースについて紹介します。
■コースの概要と要件
賃金規定等共通化コースは、対象となる非正規雇用労働者に関して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに設けた事業主が受けられる助成制度です。 助成を受けるためには、賃金規定等を労働協約または就業規則へ定めた上で、実際に適用していなければなりません。
■対象となる労働者・事業主
賃金規定等共通化コースを申請するために必要となる、労働者・事業主それぞれの条件は以下の通りです
【労働者側の条件】
・賃金規定等が共通化される前日の3か月以上前から、共通化後6か月以上の期間継続して雇用されていること
・労働協約または就業規則で定めている賃金規定区分(雇用形態別または職種別、その他合理的な理由に基づく区分に限る)において、正規雇用労働者と同一の区分に格付けされていること
・賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、雇用保険被保険者であること
・事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと
・支給申請日において離職していないこと
【事業主側の条件】
・非正規雇用労働者に関して、正規雇用労働者と共通する職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めていること
・新たに作成した非正規雇用労働者の賃金規定等と同時またはそれ以前に、正規雇用労働者に係る賃金規定等を導入していること
・賃金規定等の区分を非正規雇用労働者と正規雇用労働者それぞれに3区分以上、かつ、非正規雇用労働者と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け、そのうち1区分以上を適用していること
・同一区分における非正規雇用労働者の基本給などの額を正規雇用労働者と同額以上とすること
・賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示していること
・共通化した賃金規定等をすべての非正規雇用労働者と正規雇用労働者に適用させること
・適用を受けるすべての労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を適用前より減額していないこと
・共通化した賃金規定等を、6か月以上運用していること
・支給申請日に共通化した賃金規定等を継続して運用していること
・生産性要件を満たした場合の支給額を申請する場合は、生産性要件を満たしていること
■助成金の支給額
賃金規定等共通化コースの助成額は、以下の通りです。支給申請の上限回数は1事業所につき1回までとなっています。なお、賃金規定等の共通化の対象となる非正規雇用労働者が2人以上いる場合には、2人目以降に助成額が加算されます。
・支給額例*1
基礎となる支給額
【キャリアアップ助成金解説①】の記事でも述べている中小事業主の範囲に当てはまる事業主の場合は、「中小企業」欄の助成額が支払われ、それに該当しない規模の事業主の場合、「中小企業以外」欄の助成額となります。
対象となる非正規雇用労働者が2人以上いる場合
賃金規定等の共通化の対象となる非正規雇用労働者が2人以上いる場合、2人目以降は以下の増額が受けられます。加算の上限人数は20人までです。出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」を加工 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf
■申請の流れ
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースを申請する場合、次のような順序で準備を進めましょう。
①キャリアアップ計画の作成、提出
②賃金規定等の共通化を実施
③共通化された賃金規定等に基づいて労働者へ6か月の賃金を支払った後、最終の支払い日の翌日から2か月以内に助成金支給を申請
④審査、支給決定
⑤諸手当制度共通化コースについて
最後に、諸手当制度共通化コースについて紹介します。
■コースの概要と要件
諸手当制度共通化コースは、対象となる非正規雇用労働者に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、実際に適用した事業主が受けられる助成制度です。 対象となる諸手当は、賞与や役職手当、家族手当、時間外労働手当などです。
■対象となる労働者・事業主
諸手当制度共通化コースの対象となるために必要となる、労働者・事業主それぞれの条件を紹介します。
【労働者側の条件】
・諸手当制度が共通化される前日の3か月以上前から、共通化後6か月以上の期間継続して雇用されていること
・諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6か月間、雇用保険被保険者であること
・事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと
・支給申請日において離職していないこと
【事業主側の条件】
・非正規雇用労働者に関して、正規雇用労働者と共通する諸手当制度を新たに設け、労働協約または就業規則に定めること(下記①〜⑪のいずれか1つ以上)。
①賞与(ボーナス)
②役職手当
③特殊作業手当、特殊勤務手当
④精皆勤手当
⑤食事手当
⑥単身赴任手当
⑦地域手当
⑧家族手当
⑨住宅手当
⑩時間外労働手当
⑪深夜、休日労働手当
・対象労働者1人当たりに下記①〜③のいずれかの賃金を6か月分支給すること。共通化する手当によって支給金額は異なります。
①賞与の場合は、6か月分相当として5万円以上を支給
②時間外労働手当と深夜、休日労働手当の場合は、割増率を法定割合の下限に5%以上加算し、6か月分を支給
③その他の手当の場合は、1つの手当につき1か月3,000円以上、計6か月分を支給
・新たに設けた非正規雇用労働者の諸手当制度と同時またはそれ以前に、正規雇用労働者に係る諸手当制度を導入していること
・非正規雇用労働者の諸手当を、正規雇用労働者と同額または同一の方法で算定していること
・共通化した諸手当制度をすべての非正規雇用労働者と正規雇用労働者に適用させること
・適用を受けるすべての労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を共通化する前より減額しないこと
・共通化した諸手当制度を初回の手当支給後、6か月以上運用していること
・支給申請日に共通化した諸手当制度を継続して運用していること
・生産性要件を満たした場合の支給額を申請する場合は、生産性要件を満たしていること
■助成金の支給額
諸手当制度共通化コースの助成額は、以下の通りです。支給申請の上限回数は、1事業所につき1回までです。なお、対象となる非正規雇用労働者が2人以上いる場合や、2つ以上の手当を同時に共通化する場合には、助成額が加算されます。
・支給額例*1
基礎となる支給額
【キャリアアップ助成金解説①】の記事でも述べている中小事業主の範囲に当てはまる事業主の場合は、「中小企業」欄の助成額が支払われ、それに該当しない規模の事業主の場合、「中小企業以外」欄の助成額となります。
対象となる非正規雇用労働者が2人以上いる場合
賃金規定等改定コースと同様に、諸手当制度共通化の対象となる非正規雇用労働者が2人以上いる場合、2人目以降には以下の増額が受けられます。なお、同時に複数の手当を共通化した場合、この加算額が受けられるのは 対象となる労働者が最も多い手当一つのみで、上限人数は20人までとされています。
同時に2つ以上の手当を共通化した場合
諸手当制度の共通化によって新たに2つ以上の手当を共通化した場合、2つ目以降に以下の金額が加算されます。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」を加工 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf
■申請の流れ
キャリアアップ助成金の諸手当制度共通化コースを申請する場合、次のような順序で準備を進めましょう。
①キャリアアップ計画の作成、提出
②諸手当制度の共通化を実施
③共通化された諸手当制度に基づいて労働者へ6か月の賃金を支払った後、最終の支払い日の翌日から2か月以内に助成金支給を申請
④審査、支給決定
まとめ
2020年4月(中小企業は2021年4月)には「同一労働同一賃金」が義務化されることから、人件費の負担増加に悩まされる企業も多く出ることが予想されます。賃金や福利厚生を見直す際には、今回ご紹介した助成コースの申請を検討してみると良いでしょう。
賃金や福利厚生は従業員のモラール に大きく影響します。優秀な人材を長く確保するためにも、助成金をうまく活用しながら制度を整えることが大切です。今回紹介した「健康診断制度コース」「賃金規定等共通化コース」「諸手当制度共通化コース」以外の4コースについても、他の記事で詳しく紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。
<参考>
※1 参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf
※2 参考:厚生労働省「事業主の皆さまへ「生産性要件」の具体的な計算方法(一般企業)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000203894.pdf
<取材協力・監修>
溝手社会保険労務士事務所
https://moshparty26.wixsite.com/mizotesroffice
社会保険労務士 溝手 康暖(みぞて やすはる)氏
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