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大手企業だけの取り組みじゃない!中小企業も実施している「在籍型出向」とは

2020年から続くコロナ禍の影響を受け、政府による休業・時間短縮営業要請や、外出自粛の影響を受けて従業員の雇用状況が大きく変わった企業も少なくないのではないでしょうか。コロナ禍を乗り切るための方策のひとつとして、「在籍型出向」という方法に注目が集まっています。2020年には厚生労働省が在籍型出向に対し様々な支援も発表しています。

目次

コロナ禍で増えている「在籍型出向」とは

出向に関する経費の助成が受けられる!産業安定助成金の概要

まとめ

コロナ禍で増えている「在籍型出向」とは

新型コロナウイルス感染症の影響で企業・店舗の運営状況が変わる中で従業員の雇用維持は重要な問題です。このような状況を解消するひとつの手段として注目されているのが、「在籍型出向」という方法です。

「在籍型出向」では、労働者は出向元企業との雇用関係を維持したまま、別の会社とも雇用関係を結び、出向先企業で業務に従事します。状況が変われば元の企業に戻る全体の契約のため、企業も貴重な人材の雇用を維持しつつ、コストを抑えることができます。
コロナ禍での雇用維持をさらに支援するために、厚生労働省では20212月に「産業雇用安定助成金」を創設しました。地域の関係機関との連携や、企業のマッチングやノウハウの共有、受け入れ企業の開拓など様々な支援を実施しています。

具体例としては、観光関連業や宿泊業などコロナ禍で需要が減少している業種の従業員が人手不足の企業に出向している下記のような事例が挙げられます。

※出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金リーフレット」感染症の影響を受けた企業の出向を活用した雇用維持の具体例から引用
https://www.mhlw.go.jp/content/000733293.pdf

メディアでは航空業界や旅行業界における大手企業の出向が取り上げられることも多く、大規模な取り組みに限られた手法と考えている人もいるかもしれません。しかし、企業規模に関わらず、中小企業でも多くの企業が取り組んでいます。

 

出向に関する経費の助成が受けられる!産業安定助成金の概要

厚生労働省が新たに創設した「産業安定助成金」は、雇用維持を目的に在籍型出向を行った場合、出向元と出向先の企業が助成を受けることができます。

この制度では、「出向運営費用」と「出向初期経費」の助成を受けることができます。出向運営費用とは、出向する労働者の賃金の他、その労働者に関する教育訓練や労務管理に関する経費を指します。出向初期経費は出向に先立ち必要となる経費のことで、就業規則や契約書の整備、出向の前にあらかじめおこなう教育訓練、出向者を受け入れるための機器や備品の整備などにかかる経費などです。

助成額は以下の通りです。
(※参照:厚生労働省「産業雇用安定助成金リーフレット」https://www.mhlw.go.jp/content/000733293.pdf

1)出向運営費用
 ・出向元が労働者の解雇などを行なっていない場合中小企業:実際の費用の9/10 中小企業以外:同3/4
 ・出向元が労働者の解雇などを行なっている場合中小企業:4/5 中小企業以外:2/3
 ※上限額:12,000円/日

2)出向初期経費
出向者一人あたり出向元・出向先それぞれに10万円、ただし出向元企業の業績や異業種間の受け入れなどの要件により、さらにそれぞれ5万円の加算を受けることができます。

受給の流れは次の通りです。なお、受給の手続きは都道府県労働局もしくはハローワークで出向元事業主がおこなうこととされています。
・出向の契約・協定、出向者の同意
 出向期間や出向中の処遇、賃金の負担割合などを協議し、企業間で契約を交わします。
・出向計画書提出
 出向元と出向先の企業が共同事業主として出向計画届を作成し提出します。
・出向の実施・支給申請
 出向期間中、出向元と出向先の事業主は1ヶ月以上6ヶ月以下の任意の期間ごとに支給申請書を作成し、提出します。
・助成金受給
 出向元・出向先事業主それぞれに助成金が支給されます。

産業雇用安定助成金の助成額は紹介した通りですが、雇用調整助成金を利用する場合でも出向費用は助成されます。しかし助成されるのは出向元事業主が負担する出向運営費用の2/3のみです。出向先事業主の経費や、出向初期経費に対する助成はありません。産業雇用安定助成金との助成額の比較例をみてみましょう

試算条件例
・ 出向期間中の賃金日額と出向元での直近の賃金日額のいずれか低い方の額 9,000円
・ 出向期間中の出向運営経費(1日あたり) 
 - 出向元負担:賃金3,600円
 - 出向先負担:賃金5,400円+ 出向先で教育訓練および労務管理に関する調整経費など 3,000円

出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金リーフレット」P.2を引用
https://www.mhlw.go.jp/content/000733293.pdf

出向元事業主の助成額をみると、産業安定助成金で9/10(3,600円)、雇用調整助成金では2/3(2,400円)です。出向先事業主は、産業安定助成金では負担額の9/10(7,560円)が支給されますが、雇用調整助成金では出向先事業主の負担は助成対象外です。また、産業安定助成金では出向初期経費として、初回支給時に出向元・出向先いずれも10万円が助成されます。このケースにおいては、産業安定化助成金を申請・利用をする方が、出向元・出向先事業主の双方がより多くの助成を受けることができます。

まとめ

コロナ禍における需要供給の変化は、日本の労働環境に大きな影響を与えています。また、雇用維持といっても休職、副業解禁などやり方は様々です。その一つとして「在籍型出向」はメディアでは大手企業の取り組みが取り上げられることが多いですが、実際には中小企業でも実施可能な方法であり、既に活用している企業も少なくありません。雇用維持の選択肢としてぜひ検討してみてください。

参考データ:
1:厚生労働省「在籍型出向支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html

厚生労働省「在籍型出向の基本がわかるハンドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/000739527.pdf

3:厚生労働省「産業雇用安定助成金リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733293.pdf

 

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