人手不足を背景に、外国人労働者の増加が続いています(以下の図1)。
図1 在留資格別外国人労働者数の推移(2019年10月末時点)
出典:*1 厚生労働省(2020)「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 (令和元年10月末現在) p.2
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590310.pdf
2019年10月末時点で外国人労働者数は約165万9千人に達し、過去最高を記録しました *1:p.1。
また、2019年4月に新たな在留資格である「特定技能」が施行されたことも相まって、外国人労働者は今後も増加することが見込まれています。
この「特定技能」には1号と2号があり、このうち2号は家族(配偶者と子ども)の帯同が許され、在留期間にも上限がありません *2:p.1。
しかし、政府は、この「特定技能」を「移民政策とは異なるもの」と位置づけています *3:p.26。
では、この「特定技能」を含めた外国人労働者全体の受け入れに関して、どのような政策がとられているのでしょうか。
本記事では、外国人労働者受け入れ政策についてわかりやすく説明し、あわせて外国人労働者の雇用に有益な情報をお伝えしたいと思います。
外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策:包括的政策
まず、外国人労働者受け入れの包括的な対策である「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(以下、「総合的対応策」)を概観してみましょう。
以下の表1は、総合的対応策の基本的性格と目的を表しています *4。
表1 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
出典:*4 総務省(2019) 自治行政局国際室「外国人材の受入れと地域における多文化共生施策の現状等 資料 6 (令和元年11月1日)」 p.32(抜粋)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000656694.pdf
この対応策は冒頭で触れた「特定技能」の創設をふまえて2018年12月に決定したもので *5:p.1、施策数は126、予算規模は211億円です *4:p.24。
その後、2019年12月に総合的対応策の改訂が行われましたが、今後も国民や外国人の意見を取り入れつつ、引き続き定期的にフォローアップを行うとしています *5:p.1。
総合的対応策(改定)の目的は表1の「趣旨・目的」と同じです。
「基本的な考え方」には多文化共生を意識した、以下のような記述がみられます *5:p.1。
条約難民や第三国定住難民を含め、在留資格を有する全ての外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ち、外国人が日本人と同様に公共サービスを享受し安心して生活することができる環境を全力で整備していく。
施策の概略は以下のとおりです *5。
1.外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取・啓発活動等
(1) 国民及び外国人の声を聴く仕組みづくり
(2) 啓発活動等の実施2.外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進に向けた取組
(1) 特定技能外国人の大都市圏その他特定地域への集中防止策等
(2) 特定技能試験の円滑な実施等
(3) 悪質な仲介事業者等の排除
(4) 海外における日本語教育基盤の充実等3.生活者としての外国人に対する支援
(1) 暮らしやすい地域社会づくり
(2) 生活サービス環境の改善等
(3) 円滑なコミュニケーションの実現(日本語教育の充実)
(4) 外国人の子供に係る対策
(5) 留学生の就職等の支援
(6) 適正な労働環境等の確保
(7) 社会保険への加入促進等4.新たな在留管理体制の構築
(1) 在留資格手続の円滑化・迅速化
(2) 在留管理基盤の強化
(3) 留学生の在籍管理の徹底
(4) 技能実習制度の更なる適正化
(5) 不法滞在者等への対策強化
では、これから、以上のうち外国人を雇用する際に特に有益だと思われる施策についてみてきたいと思います。
「外国人共生センター」の設置:外国人材と企業とのマッチング
まず、「外国人共生センター」(仮称)についてみていきましょう。
このセンターは各機関の関係部門を集約させた外国人共生に関する拠点で、2020年に設置することが決まっています。
設置目的は、大都市圏ばかりでなく地方も含め、外国人の雇用促進を効果的かつ効率的に支援することです。
外国人雇用促進に関しては、以下のような事項に関する支援を一括して行うとしています *6:pp.4-5。
■ 留学生の受入れ促進・就職
■ 高度外国人材の受入れ促進
■ 外国人材・家族の人権擁護
■ 法律トラブル
■ 査証相談
■ 労働基準・労働安全衛生
以下の図2は、外国人共生センターの俯瞰図です *7。
図2 外国人共生センターの俯瞰図
出典:*7 総理官邸(2019)「外国人共生センター(仮称)構想 新しい活力を日本全土へ~」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kanjikai/dai2/siryou2-3.pdf
この図からわかるように、外国人共生センターは、法務省、経済産業省、厚生労働省、外務省の各関係部門が連携するだけでなく、相互交流事業を行う独立行政法人国際交流基金や独立行政法人国際観光振興機構とも連携を図ります。
さらに、地方雇用の推進に向けた取り組みでは、地方自治体とも連携します。
では、これらの支援のうち、留学生の受入れ促進・就職に関わることについてみてみましょう。
これまで外国人留学生をアルバイトとして雇用した経験をおもちでしょうか。
留学生はそのほとんどが体系的な日本語教育を受けたのち、留学期間中に日本人学生と一緒に専門分野の勉学に取り組み、その間に日本の文化や習慣、生活にも慣れていきます。
日本語能力が高く、日本文化を理解し、ある程度の専門性を備えた留学生は、大変、貴重な人材です。
こうしたことから、2016年6月の「日本再興戦略 2016 ―第4次産業革命に向けて―」にも、「外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させること」を目指す内容が盛り込まれました *8:p.207。
一方、留学生側も日本での就職を希望する割合は高く、64%に上っています *9:p.3。
では、留学生の就職率は高いのでしょうか。
外国人留学生の就職者数は増加傾向にありますが、2016年度に大学や大学院を卒業・修了した留学生のうち、日本国内で就職した人は8,610人で、その割合は全体の36.0%にすぎませんでした *9:p.3。
したがって、就職したいという希望をもっている留学生のうち、その希望がかなえられた人の割合は56.2%のみだったのです。
筆者は大学で留学生に接する仕事をしていますが、日本での就職を希望している留学生は実際に多いと感じます。その背景として、日本で学んだことや身につけた日本語、あるいは母語を生かして日本で働きたいという動機の他に、自国では若者の就労が難しいという状況もあるようです。
でも、外国人留学生が日本で就職するためにはサポートが必須です。日本の就活スタイルは国際的にみて特有です。そのため、日本式の就活スケジュールや新卒者一斉採用・4月入社、入社試験の形態など、自国での就職活動とは異なる面が多々あるからです。
また、留学生にも日本人学生と同じ採用方法を適用する会社が多いことも、留学生にとっては不利な条件だといえるでしょう。
経済産業省が行ったアンケート調査の結果にも、そのことが反映されています。「外国人留学生向けの求人が少ない」と感じている留学生の割合は38.5%、「日本の就職活動の仕組みがわからない」が33.8%でした。
また、日本学生支援機構の調査では、54.1%の留学生が留学生用の就職情報の充実をもとめています *9:p.4。
このような状況を受け、総合的対応策には留学生の就職支援に関する多くの施策が盛り込まれています。
その中でもこの外国人共生センターは、外国人留学生と企業とのマッチングを、地方も含めた全国的な規模で行う拠点です *7:p.2。
中核的人材ともなり得る優秀な人材を獲得するために、活用してみてはいかがでしょうか。
「日本語教育の参照枠」:外国人労働者の日本語能力の判定基準
外国人労働者の採用面接で、日本語能力の評価に悩まれたことはないでしょうか。
次にご紹介するのは、そのようなときに有益な情報です。
外国人を雇用する際には、その職務内容に応じた日本語能力を採用条件とする必要があります。
ところが、これまで、その参考となるような総合的な指標はありませんでした。
現在、国内で実施されている日本語能力の判定試験(約20の機関・団体)には統一された標準がなく、個々の指標に基づいてレベルや判定基準が設定されています *10:p.1。
そこで、総合的対応策では、外国人の日本語能力を評価するために「日本語教育の参照枠」(共通指標)について検討・作成することが定められ *5:p.21、現在、文化庁のワーキンググループが検討を重ねています *10:p.2。
この参照枠案では、世界中で広く用いられている「ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR )」を参考にし、「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り)」「話すこと(発表)」「書くこと」の5つの言語活動別にレベルが設定されています *10:p.5。
そのレベルとは、基礎段階であるA1から熟達段階であるC2までの6レベルで、それらのレベル別に、「何ができるのか」が明記されています。
外国人に任せたい職務にどの程度の日本語能力が必要なのか確認する方法のひとつとして、この参照枠をご紹介します。
以下のサイトの16ページから18ページで全体的なレベルを確認し、その後、19ページ以降で該当するスキルにあたり、必要とする日本語レベルを明確にしてみてはいかがでしょうか。
文化庁「日本語教育の参照枠」(案) *10:pp.16-58
ただし、ここで注意しなければならないのは、上に挙げた5つの言語活動に関する日本語能力が、すべてバランスよく習得されている人はむしろ少ないということです。
下の図3は、口頭表現能力が高い人、図4は読み書き能力が高い人の日本語熟達度を表しています。
図3 口頭表現能力が高い人の熟達度
図4 読み書きの能力が高い人の熟達度
出典(図3・図4):*10 文化庁(2020)「日本語教育の参照枠」に関するワーキンググループ一次報告(案)」
(2020年1月24日)p.14
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongokyoiku_hyojun_wg/05/pdf/92026701_03.pdf
例えば、募集する職種が接客業などの対人サービスであれば、図3のような口頭表現能力が高い人が適しているでしょうし、翻訳や事務関係などのように読み書きに関する能力が必要される職
種なら、図4のような人が適しているでしょう。
もうひとつの留意点は、面接の際には、図3のような人が圧倒的に有利であるということです。
ミスマッチを防ぐためには、面接でのやりとりがスムーズだったからといって、読み書きができるとは限らないということを認識する必要があります。
一口に日本語能力といっても、その日本語で職務上、何をすることが必要か、またできるのかを見極められれば、外国人材にその能力を最大限、発揮してもらうことができるでしょう。
「外国人の受入れ・共生のための教育推進」:外国人労働者の子どもたちの教育
最後にお話ししたいのは、外国人労働者の子どもたちの教育についてです。
現在、日本には義務教育期にある外国人児童・生徒がどのくらいいるかご存じでしょうか。
住民台帳上では、2019年、小学生相当が87,164人、 中学生相当が36,885人で、合わせて124,049人だったことがわかっています *11p.1。
ただし、住民台帳に載っていない子どもも相当数いると推測されています。
また、冒頭でお話ししたように、新たな在留資格「特定技能2号」は家族の帯同が許されているため、今後も外国人の子どもたちが増加していくことが予想されます。
しかし、現在、日本社会は外国人の子どもたちに関する大きな問題を抱えています。
それは、不就学の子どもたちの問題です。
文部省が行った調査によると、日本には不就学の可能性があると考えられる外国人の子ども(小学生・中学生相当)が、少なく見積もっても19,654人いるのです *11:p.2。
こうした問題をふまえ、文部科学省は2019年に総合的対応策の一環として、外国人の教育について検討を重ねました *12:p.1。
以下の図5は、その報告書で示された方向性です。
図5 外国人受入れ拡大に対応した文部科学省の取組の方向性(俯瞰図)
出典:*12 文部科学省(2019)「外国人の受入れ・共生のための教育推進検討チーム報告 概要~日本人と外国人が共に生きる社会に向けたアクション~」p.2
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/17/1417982_01.pdf
筆者は外国人が多く暮らす「集住地域」と外国人が少ない「散在地域」のそれぞれの地方で、外国人児童の学習支援に関わった経験があります。
いずれの小学校でも、先生方が教師としての使命感と子どもたちへの愛情から、親身になって指導にあたられている光景を目の当たりにしました。
校長先生の方針で、外国人の子どもたちのために大規模な校内改革を成し遂げた小学校もありました。
しかし、そうした教育現場はさまざまな問題を一身に抱え、疲弊していました。
そのことから、一個人や一組織の取り組みには限界があり、早急な制度整備が必要だと感じました。
集住地域では、児童数が多くその割合も高いため、加配教員がつき、外国人の子どもたちを原学級から取り出して、日本語教育をしながら彼らの日本語能力に合わせた教科指導を行っています。
一方、散在地域では、外国人児童の絶対数が非常に少なくその割合も低いことから、加配教員がつかないことが多く、取り出し授業を行うとしたら、ボランティアに頼らざるを得ないところが多いのが現状です。
発育途中で日本に連れてこられた外国人児童は、原学級にいても日本語力の問題で授業についていくことができません。そのため、散在地域では特別支援学級が彼らの受け皿になっていることも珍しくありません。
義務教育期の子どもたちは、言語を確立する大切な時期にあります。言語はコミュニケーションにとどまらず、思考のツールでもあるため、とにかく1言語をしっかり確立することが必要です。
また、いずれ帰国する可能性があるのなら、日本語教育よりむしろ母語保持・母語教育を優先させた方がいい場合もあります。
教科学習も社会生活を営むための基盤となる大切なものです。
この時期の教育が疎かになると、生涯にわたる大きなハンディキャップを背負うおそれがあるのです。
もちろん、子どもの教育に関する責任はまず保護者にあります。
しかし、日本も批准している「子どもの権利条約」の第28条には、子どもが教育を受ける権利が謳われ、「初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする」と明記されています *13。
1日1日が大切な学童期に、日本人の子どもたちと同等の教育が受けられない、あるいは学校にさえ行っていない外国人の子どもたちが多くいるという現実は、私たちの社会につきつけられた大きな課題です。
日本の経済を支えるためにその労働力を提供している外国人労働者も、日本人と同じように日本社会を生きている生活者です。
外国人材活用の陰にはこうした問題があるということを社会全体で認識する必要があるのではないでしょうか。
今後の展開
これまでみてきたように、外国人受け入れ拡大に伴う総合的対応策は2019年にその方針が定められたばかりで、施策の多くはまだ実施段階にありません。
でも、今後、それらの施策が次々に実施されていけば、外国人との共生が進むとともに、外国人材の雇用がより円滑に行えるようになることは間違いありません。
こうした政策を活用しながら、その行方を見守っていきましょう。
*1
引用)厚生労働省(2020)「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 (令和元年10月末現在)
閲覧日:2020年2月21日
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590310.pdf
*2
参考)出入国在留管理庁(2019)「在留資格『特定技能』について」 閲覧日:2020年2月21日
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf
*3
引用)内閣府(2018)「経済財政運営と改革の基本方針 2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」(平成30年6月15日) 閲覧日:2020年2月21日
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/2018_basicpolicies_ja.pdf
*4
引用・参考)総務省(2019)自治行政局国際室「外国人材の受入れと地域における多文化共生施策の現状等 資料 6 (令和元年11月1日)」 閲覧日:2020年2月21日
https://www.soumu.go.jp/main_content/000656694.pdf
*5
引用・参考)法務省(外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議)(2019)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(改訂)」 (令和元年12月20日) 閲覧日:2020年2月21日
http://www.moj.go.jp/content/001311603.pdf
*6
参考)法務省(外国人材の受入れ・共生に関する 関係閣僚会議)(2019)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」(令和元年6月18日) 閲覧日:2020年2月21日
http://www.moj.go.jp/content/001297425.pdf
*7
引用・参考)総理官邸(2019)「外国人共生センター(仮称)構想 新しい活力を日本全土へ~」
閲覧日:2020年2月21日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kanjikai/dai2/siryou2-3.pdf
*8
参考)総理官邸(2016)「日本再興戦略 2016 ―第4次産業革命に向けて―」(平成28年6月2日)
閲覧日:2020年2月21日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf
*9
参考)JASSO独立行政法人 日本学生支援機構(2018)「文部科学省 平成30年度『全国キャリア・就職ガイダンス』留学生セッション:外国人留学生の就職促進について(留学生の採用・定着における現状・課題)」 閲覧日:2020年2月21日
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/job/__icsFiles/afieldfile/2018/12/05/01_ryuugakusei_monkasyou.pdf
*10
引用・参考)文化庁(2020)「日本語教育の参照枠」に関するワーキンググループ一次報告(案)」(2020年1月24日) 閲覧日:2020年2月21日
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongokyoiku_hyojun_wg/05/pdf/92026701_03.pdf
*11
参考)文部科学省(2019)総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課「外国人の子供の就学状況等調査結果(速報)」(令和元年9月27日) 閲覧日:2020年2月21日
https://www.mext.go.jp/content/1421568_001.pdf
*12
引用・参考)文部科学省(2019)「外国人の受入れ・共生のための教育推進検討チーム報告 概要~日本人と外国人が共に生きる社会に向けたアクション~」 閲覧日:2020年2月21日
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/17/1417982_01.pdf
*13
参考)unicef 「『子どもの権利条約』全文」 閲覧日:2020年2月21日
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html13
プロフィール
横内美保子(よこうち みほこ)
博士(文学)。元大学教授。大学における「ビジネス・ジャパニーズ」クラス、厚生労働省「外国人就労・定着支援研修」、文化庁「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」、セイコーエプソンにおける外国人社員研修、ボランティア日本語教室での活動などを通じ、外国人労働者への支援に取り組む。
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