属性別
/

外国人アルバイトを採用する際の注意点! 在留カードの見方

厚生労働省が発表した外国人の雇用状況は、届出が義務化されて以降、過去最高の約146万人(平成30年10月末時点※)にのぼり、人手不足が叫ばれる日本の貴重な働き手となっています。 一方で、不法在留外国人による不法就労問題が取り沙汰されることがありますが、事前に在留カードを確認することでトラブルを回避できます。外国人を雇用する際に注意するポイントを押さえて、安心して外国人アルバイトの採用に取り組めるようにしましょう。*1

目次

在留カードとは? 

在留カードのチェックポイント

外国人労働者の雇用可能な在留資格とは?

不法就労者を雇用するとどうなるか

まとめ

在留カードとは? 

在留カードとは、日本に中長期間滞在する外国人に対して交付されるものです。法務大臣が適法な在留者であることを証明するとともに、各種許可の証印などに代わる許可証としての役割があり、交付者には在留カードの受領と携帯が出入国法で義務付けられています。

■ 交付対象
・日本人と結婚している
・日系人
・企業などで働いている
・技能実習生
・留学生
・永住者

■ 交付対象外
・旅行者
・外交官
・不法滞在者

また、成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡を除く空港では、旅券に「在留カード後日交付」が記載されます。特別永住者を除き、在留カードを持っていない場合は、アルバイトスタッフを含めて原則として就労できません。

在留カードのチェックポイント

在留カードの記載事項で主にチェックするポイントは表面と裏面であわせて9箇所です。外国人の就労の可否は、在留カード表面の「在留資格」と「就労制限の有無」、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や、指定書の内容を見て判断します。

出典:出入国在留管理庁ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

チェックポイント
■ 表面表面
・氏名
・住居地
・在留資格
・就労制限の有無
・在留期間(満了日)
・顔写真(16歳以上)

■ 裏面
・住居地(変更があった場合に記載)
・資格外活動許可欄
・申請欄

偽変造確認ポイント

入国管理局のホームページ上でカード右上に記載されている番号とカード下部に記載されている有効期限を入力すると、その在留カードの有効性を確認できます。また、在留カードにはICチップが内蔵されているため、市販のソフトウェアでも券面情報が読み取れます。 なお、最近は実在する在留カードを悪用した「偽造在留カード」の報告も増えています。正規の在留カードであることを確認するために、偽変造防止対策としてカードに施されている次の4点も必ずチェックしましょう。

・カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが立体的に左右に動く
・カードを傾けると、顔写真の左にある「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化する
・顔写真の下にある銀色のホログラムが、見る角度を90度変えると文字の白黒が反転する
・カードを上下に傾けると、カードの左端部分がピンク色に変化する

外国人労働者の雇用可能な在留資格とは?

外国人の就労の可否は、在留カード表面の在留資格就労制限の有無、在留カード裏面の資格外活動許可欄や、指定書の内容を見て判断します。在留資格、活動する内容によっては就労ができないものがある場合がありますので、自社の業務内容と照らし合わせて確認をしましょう。*2

■ 活動に制限のない在留資格
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

■ 就労が認められる在留資格(活動が特定される)
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習

■ 就労の可否は指定される活用による在留資格
・特定活動

■ 就労が認められない在留資格
・文化活動
・短期滞在
・留学
・研修
・家族滞在

 

※「留学生」「家族滞在」「文化活動」の場合は、資格外活動許可が認められれば、就労が可能になります。

※資格外活動許可とは、外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。*3

不法就労者を雇用するとどうなるか

不法就労者を雇用した場合、雇用主は出入国管理法に基づく法的制裁を受けることになります。

外国人に不法就労活動をさせたり、それらを斡旋した場合は、不法就労助長罪として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科に問われます。仮に不法就労者と知らずに雇用した場合でも、在留カードの確認を怠ったなどの過失があった場合には処罰は免れません。 また、外国人事業主が不法就労助長行為をすると、退去強制の対象となります。 さらに、法的制裁だけでなく、消費者、取引先、業界団体などからの信用・信頼を失い、企業イメージが悪化するなどの社会的制裁を受ける可能性があります。

まとめ

今回は外国人労働者を雇用する際の在留カードの見方や注意するべきポイントについて解説しました。外国人労働者の雇用は難しく思われがちですが、このようにいくつかのポイントをしっかりと確認することで雇用可否の判断、トラブル防止につながります。 今後は、外国人労働者のさらなる増加が予想されています。在留カードの基本的な見方を身につけることで外国人労働者の求人の間口を広げ、より良い採用活動につなげていきましょう。

*1厚生労働省「外国人雇用状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03337.html

*2 東京都都民安全推進本部「外国人労働者雇用マニュアル」
http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/about/pdf/poster-leafret/30manual.pdf

*3 厚生労働省 東京労働局 Q3.資格外活動の許可とはどのようなものですか。
 (https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q3.html)

あなたにおすすめ記事


アルバイト採用のことなら、マイナビバイトにご相談ください。

0120-887-515

受付時間/平日9:30~18:00

当サイトの記事や画像の無断転載・転用はご遠慮ください。転載・転用についてはお問い合わせください。

掲載料金・求人掲載のお問い合わせ