台風や地震などの災害を理由に、会社・店舗が停電、断水、損壊などの被害を受ける、もしくは取引先から製品等の納入が遅延・停止してしまい、営業ができないケースもあります。そのような災害を理由に休業する場合、雇用関係上ではどのような点に気を付けたら良いのでしょうか? また、休業する際に国から助成金が支給されることもあります。助成金の要件と支給条件も一緒に詳しくご紹介します。
目次
災害時に従業員へ支払う休業手当
休業をする場合、「使用者の責に帰すべき事由」によるものは、使用者は労働者に労働基準法26条の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければなりません。ただし、災害事変等の不可抗力の場合は、支払い義務はありません。どのようなケースが該当するのかチェックしましょう。
災害時に休業する場合には下記の項目が判断ポイントになります。
【災害事変等の不可抗力による場合】
①使用者が休業になるのを避けるために、最善の努力をした。
②外部によって発生した事故で、休業はやむを得ないものだった。
例えば
・台風や大雨、地震などによって会社が直接的な被害を受けた
・業務上必要な取引先が、災害により製品の納入等が不可能となった
・災害による停電で業務が実施できなくなった
上記のように、どうしても営業ができない場合は、「災害事変等の不可抗力によるもの」として「使用者の責に帰すべき事由」ではないと判断されます。やむを得ず労働者を休業させる場合、使用者には休業手当を支払う義務はありません。この休業に際して、労働者に有給休暇取得を勧める企業もあるようです。*1
雇用調節助成金とは?
災害などでやむを得ない事態が発生し経営が悪化した場合、企業側は労働者を解雇するケースも起こり得ます。
こうした状況を避けるため、休業手当の一部を助成してくれる「雇用調整助成金」が国から支給されるかもしれません。
この助成内容のポイントを押さえておきましょう。
※新型コロナウィルスの影響を受けて、6月30日までは特例措置の範囲が拡大しております。詳しくはこちらから
【雇用調整助成金とは】
「景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)」または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。」とされています。(厚生労働省より)*2
つまり、「経営悪化してもすぐに労働者を解雇せずに、休業などの対応をすると助成金を支給しますよ。」という事です。
※台風15・19号について、10月21日に厚生労働省が雇用調整助成金の特例を実施すると発表しています。
該当する事業主は、最寄りの労働局の助成金相談窓口にお問い合わせください。
支給対象の要件と助成金額
支給対象になるには、雇用保険の適用事業所であること・過去の売上高も一定の要件になります。雇用調節助成金を申請する前に、要件をチェックしましょう。(下記は一例を抜粋、詳細は参照URLをご覧ください)*3
【支給対象】
・雇用保険に適用される事業所
・労働者が雇用保険の被保険者である
【支給要件】
・最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少している
・最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べて増加していない
・休業や出向が労使協定に基づいているもの
・過去に支給した事業主は、1年以上期間を開けていること
【助成金金額】
休業手当の賃金相当額について、1人あたり下記の助成率が支給されます。
・中小企業 休業手当×2/3
・中小企業以外 休業手当×1/2
※1人あたり8,335円が上限となります。(令和元年8月1日時点)
受給手続きまでの流れ
雇用調整助成金を申請する場合、計画書の作成や雇用調整(休業など)をする必要があります。
雇用調整助成金を申請しようとした場合、下記のような流れになります。
①雇用調節の計画の立案
②計画書を労働局・ハローワークに提出
③雇用調節を実施
④支給申請書を労働局・ハローワークに提出
⑤審査・支給決定
まとめ
災害時に休業した際の雇用関連について紹介しました。
災害が理由による休業には、休業手当を支給する必要はなく、有給を取得するように推奨する企業もあるようです。
万が一の時の為に、災害による休業時の対応方法をまとめておくことも備えの一つです。
この雇用調整助成金について、労働局・ハローワークへ最新の情報をチェックすると良いでしょう。
*1 参照:厚生労働省 「令和元年台風第 19 号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/content/000557734.pdf
*2 参照:厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/content/000534926.pdf
*3 参照:厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/content/000534926.pdf
この記事を読んだ人におすすめ!
コロナ禍を生き残るために。雇用調整助成金の基礎知識と活用方法を解説
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置! いまチェックしたい助成金制度
新型コロナウイルス、アルバイトを守るための対策と雇用調整助成金について知っておこう
マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!
「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。
マイナビバイトに問い合わせる(無料)
電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)
さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。
「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。
マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。