就業規則とはどのようなものかご存知でしょうか。就業規則とは、労働や職場に関する決め事やルールを明文化し、トラブルを未然に防ぐためのものです。アルバイトやパートを含め、労働者を雇用する場合には、就業規則を作成し、誰でも見られるように開示する必要があります。今回は、この就業規則の作成・届出の際に知っておくべきポイントについて解説します。
目次
就業規則ってアルバイトにも必要なの?
労働基準法によると、常時10人以上の労働者を使用する雇用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があるとされています。
この「常時10人以上の労働者」にはアルバイトやパートなども含まれます。
そのため、アルバイトやパート、正社員などすべての労働者を含め、10名以上の労働者がいる事業所では、就業規則を作成する必要があるということです。また、労働者の退職や休職に伴い一時的に10名以下になることがある場合でも、基本的に10名以上がいることを前提とした労働環境の場合、「常時10名以上の労働者を使用する」とみなされ、就業規則が必要となります。
就業規則に明記しなければいけない内容
就業規則に明記しなければいけない内容については、大きく分けて二つの事項があります。一つは「絶対的必要記載事項」と呼ばれるもので、すべての事業所で記載が必要な内容です。もう一つは「相対的必要記載事項」と呼ばれ、その内容について取り決めがある場合は記載が必要となるものです。
■ 絶対的記載事項
(1)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらの項目については、就業規則を作成する場合、必ず記載する必要があります。
■ 相対的必要記載事項
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
(3)食費、作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他前労働者に適用される事項
これらの項目については、該当する制度がない場合には記載する必要はありません。もしこれらに関わる何かしらのルールが職場に存在している場合には、就業規則に明文化しておく必要があるということです。また、当然ですが、就業規則の内容は法令又は労働協約に反するものであってはいけません。
就業規則を作成・変更した後の運用
就業規則は、作成したら終わり、というものではありません。作成・変更した後のルールについても紹介します。
就業規則を作成あるいは変更した場合には、所轄の労働基準監督署長宛に提出をする必要があります。その際、労働者の過半数からの意見書を添付する必要があります。労働者の過半数からの意見書は、(1)労働者の過半数が加入している労働組合、(2)労働者の過半数代表者のいずれかからのものでなければいけません。
これは、雇用者が作成した就業規則について、労働者が全く知らなかった、ということがないように定められているルールです。
また、作成・変更した就業規則については、労働者が誰でも見られるような環境を作り、周知しなければいけません。例えば、事業所内の、誰でも簡単に見ることができる場所に掲示あるいは備え付けをしたり、書面配布をしたり、データでの公開と閲覧環境の提供をしたりといった方法が認められます。実際には、休憩室や事務所などに掲示あるいはファイリングしてあることも多いようです。
まとめ
就業規則は、就労に関するルールや決まりごとを明文化することで、トラブルを防ぐことを目的としています。これは、雇用者・労働者どちらか一方ではなく、双方の利益を守るためのものです。
就業規則に記載する事項は、働く上で取り決めておくべき大変重要な内容ばかりです。これらの内容が明文化されていないと、後々のトラブルに発展する可能性があるだけでなく、重要なルールが不明確であることにより、不安や不信感につながりかねません。また、雇用者としても、最初に就業条件に関して明確な同意を得ておくことで、認識の相違によるトラブルを未然に防ぐことができます。
アルバイトやパートの労働者を含め、すべての労働者と雇用者が安心して業務に当たることができるよう、就業規則作成・変更に関するルールと運用について理解することは、雇用者の大切な役割の一つなのです。
参考データ:
厚生労働省「労働基準法の基礎知識」
厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法89条」
厚生労働省「モデル就業規則について」
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