不法滞在の外国人をパート・アルバイトとして雇用した場合、「不法就労助長罪」という犯罪に問われる可能性があります。
外国人を雇い入れる際には、必ず在留カードの提示を求め、就労が認められているかどうかをチェックしましょう。
今回は、不法滞在の外国人を雇用した雇用主に科される罰則や、不法滞在者を見抜く方法などをまとめました。
目次
不法滞在者を雇用すると、「不法就労助長罪」に問われる可能性あり
不法就労助長罪を避けるための「在留カード」のチェックポイント
日本における不法残留外国人は8万人超
出入国在留管理庁のデータによると、2021年1月1日時点で、日本における不法残留者数は8万2,868人でした。*1
「不法残留者」とは、在留資格が期間経過により失効したにもかかわらず、日本に引き続き滞在している外国人を意味し、不法滞在者の大半を占めています。
同じく出入国在留管理庁のデータによると、日本に在留する外国人の総数は、2021年6月末時点で282万3,565人です。*2
したがって、日本に在留する外国人のうち、約3%が不法残留者ということになります。
不法残留外国人の存在は、多くの方が想像するよりも身近なものと言えるでしょう。
不法滞在者を雇用すると、「不法就労助長罪」に問われる可能性あり
事業者が不法滞在の外国人を雇用した場合、「不法就労助長罪」によって処罰されるおそれがあります。
●不法就労助長罪の成立要件
事業者について「不法就労助長罪」が成立するのは、以下のいずれかに該当する場合です(出入国管理法73条の2第1項)。
①事業活動に関して、外国人に不法就労活動をさせた場合 ②外国人に不法就労活動をさせるために、事故の支配下に置いた場合 ③業として、上記①または②の行為に関してあっせんした場合 |
出入国管理法では、以下の行為を「不法就労活動」と定義しています(同法24条3号の4イ)。
<不法就労活動> ①適法に日本に在留する外国人の場合 日本において行う、収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動であって、在留資格に基づく許可を受けていないもの ②不法滞在者である外国人の場合 |
つまり、在留資格に基づく就労が認められていない外国人や、不法滞在者である外国人を雇用した場合、事業者は「不法就労助長罪」に問われる可能性があるのです。
●不法就労助長罪は、故意がない場合にも成立し得る
事業者が注意しなければならないのは、不法就労助長罪は、犯罪の故意がなく、過失にとどまる場合にも成立し得る点です(出入国管理法73条の2第2項)。
事業者は、以下のいずれかに該当することを過失により知らなかったことを理由として、不法就労助長罪による処罰を免れることはできません。
・当該外国人の就労が、在留資格に応じた活動に属しないこと ・当該外国人が、在留資格に応じた活動に属しない就労について、出入国在留管理庁長官の許可を受けていないこと ・当該外国人が、不法滞在者に該当すること |
たとえば、在留カードの確認を怠ったために不法滞在外国人を雇用した場合には、過失による不法就労助長罪が成立し、雇用主が処罰の対象になるおそれがあるので要注意です。
●不法就労助長罪の法定刑
不法就労助長罪の法定刑は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」であり、懲役刑と罰金刑が併科される場合もあります(出入国管理法73条の2第1項)。
また、法人の代表者・代理人・従業者のいずれかが、法人の業務に関して不法就労助長罪に当たる行為をした場合、法人にも両罰規定により「300万円以下の罰金」が科されます(同法76条の2)。
不法就労助長罪を避けるための「在留カード」のチェックポイント
不法就労助長罪に問われることを防ぐため、事業者が外国人を雇用する際には、必ず「在留カード」を確認しましょう。
参考:
「在留カード」はどういうカード?|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_point.html
在留カードの記載事項の中で、事業者が確認すべきポイントは以下のとおりです。
●「就労制限の有無」を確認する
在留カードの表面には、「就労制限の有無」が記載されています。
「就労制限なし」の記載がある場合、その外国人は原則として、どのような仕事にも就くことができます。
一方、以下のいずれかの記載がある場合には、就くことができる仕事の範囲に制限があります。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」 ②「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」) |
①の場合、以下のサイトで在留資格に基づく就労活動の内容を確認しましょう。
参考:
在留資格一覧表|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
②の場合、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」があるはずですので、本人に提示を求めましょう。
「就労不可」の記載がある場合の取り扱いについては、次項で解説します。
●裏面の「資格外活動許可欄」を確認する
「就労制限の有無」の欄に「就労不可」の記載がある場合、原則としてその外国人を雇用することはできません。
ただし、裏面の「資格外活動許可欄」において、以下のいずれかの記載がある場合には、条件の範囲内であれば就労が可能です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」 ②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」 |
②の場合、本人に資格外活動許可書の提示を求め、その内容を確認しましょう。
在留カードは偽造されるケースもある|偽造を見抜く方法は?
在留カードを偽造して、不法就労を試みる悪質なケースも散見されます。
事業者が在留カードの偽造を見抜くためには、以下の方法が考えられます。
●出入国在留管理庁のデータベースで失効情報を照会する
出入国在留管理庁が提供する「在留カード等番号失効情報照会」では、失効した在留カードの番号を確認できます。
参考:
在留カード等番号失効情報照会|出入国在留管理庁
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
もし在留カードが失効している場合には、その外国人は不法滞在者ということになります。
ただし、有効な在留カードの番号を用いて偽造カードを作成するケースもあるため、次に紹介する方法も併用して確認を行いましょう。
●在留カードの偽変造防止対策のポイントを確認する
在留カードには、偽造・変造防止の対策として、様々な技術的工夫が施されています。
以下の資料で紹介されている偽変造防止対策のポイントを確認して、偽造カードかどうかを見極めましょう。
参考:
「在留カード」及び「特別永住者証明書」の偽変造防止対策|農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-47.pdf
●在留カード等読取アプリケーションを利用する
出入国在留管理庁は、各事業者に対して「在留カード等読取アプリケーション」を無料配布しています。*3
同アプリを使用すると、在留カードのICチップ内の情報を読み取って、容易に偽変造の有無を確認できます。
外国人の雇用を予定している事業者は、オンライン上で同アプリをダウンロード・インストールして、不法滞在者対策に努めましょう。
まとめ
事業者としては、犯罪に問われるリスクを回避するためにも、不法滞在外国人を雇用しないように、在留カードの確認を徹底することが大切です。
本記事で紹介したチェックポイントを順に確認して、不法滞在者であることがわかった場合には、雇い入れを固く拒否しましょう。
*1
本邦における不法残留者数について(令和3年1月1日現在)|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00013.html
*2
令和3年6月末現在における在留外国人数について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00017.html
* 3
「在留カード等読取アプリケーション」の無料配布について|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/02_00002.html
【著者プロフィール】
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。