近年、女性の社会進出や働き方改革を後押しするなどの観点から、毎年度の税制改正によって制度の中身は細かく変わっています。学生や主婦(夫)がアルバイト・パートスタッフとして働く際に意識するものとして、よく「103万の壁」「130万の壁」ということが言われてきましたが、2018年からは新しく「150万の壁」が登場しました。
収入額によって税金や控除の内容が変わってくるため、正しく理解しておかないと本人の手取り金額や世帯収入を減らすことになりかねません。アルバイト・パートスタッフに働き損をさせず、また雇用主としても適切なシフト管理を行うためにも正しい知識を身につけておきましょう。
目次
所得税と各種控除が絡む103万の壁
給与所得者の場合、一律に適用される基礎控除(38万円)と給与所得控除(最低65万円)で合計103万円の控除を受けることができるため、年収103万円以下であれば所得税がかかりません。さらに、親や配偶者の所得が1,000万円(給与のみの場合は1,220万円)以下であれば扶養控除や配偶者控除を受けることができます。
もし「103万の壁」を超えてしまっても、所得税の負担だけを見れば被扶養者の収入にはそれほど影響はありません(例:年収105万円の場合、所得税は約1,000円)。しかし、親や配偶者が「扶養控除(最低38万円)や配偶者控除(最大38万円)などの税制優遇を受けられなくなる」「会社から支給されている扶養手当(家族手当)が停止する」など、世帯収入が大きく減ってしまう可能性があります。そのため、勤務条件を調整して年収を103万円以下に収めようとする方もいます。
また、学生は勤労学生控除を申請すると27万円の控除が受けられ、年収130万円まで所得税がかかりません。ただし、親の扶養に入っている場合はこれを外れてしまい、親の所得控除が減ってしまうので注意が必要です。
社会保険の扶養を外れる130万の壁
次に、年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れて被保険者となり、本人に健康保険と年金の自己負担が発生します。このボーダーラインが「130万の壁」です。なお、年収が130万円以下でも、勤務先が特定適用事業所である、年収106万円以上が見込まれるなどの諸条件をすべて満たす場合は社会保険の加入義務が発生します。
被保険者になれば、病気やけがのため就業できなかったときに傷病手当金が受けられたり、将来もらえる年金が増えたりします。一方、手取りが大きく減ってしまうという側面もあるため、「130万の壁」をどの程度超えれば扶養を外れてもメリットを感じられるのか、事前によく検討する必要があります。
主婦(夫)が働きやすくなった150万の壁
そして、税制改正により新たな壁として登場したのが「150万の壁」です。配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、2018年から所得控除額38万円の対象となる給与収入の上限が150万円に引き上げられたため、従来と比べて主婦(夫)が働きやすくなりました。
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があり配偶者控除が適用されない場合に、所得金額に応じて一定の所得控除が受けられる制度です。納税者本人の給与収入が1,120万円以下であれば、配偶者の給与収入は201万円まで段階的に控除を受けることができます。これにより、就業調整で労働時間を抑えずに済み、「103万の壁」や「130万の壁」を超えても収入を増やすことができます。
出典:財務省ウェブサイト「平成29年度 税制改正」を加工
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17/01.htm
まとめ
税制改正によってアルバイトスタッフが働きやすい制度が整備されていますが、必ずしも求職者の方がこれらの制度を正しく理解しているとは限りません。
扶養内で働く場合はどの壁に収めればよいのか、あるいは壁を超えて扶養を外れる場合、控除が受けられなくなる場合はどの程度の収入があれば働き損にならないのか。雇用主がそれぞれのアルバイトスタッフ事情を考慮して最適なアドバイスをできるように定期的に最新の税制情報をチェックしておきましょう。
<参考>
財務省「平成29年度 税制改正」https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17/01.html
国税庁「家族と税」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
この記事を読んだ方におすすめ!
【弁護士が解説】2022年10月より社会保険の適用拡大 アルバイトに関する社会保険の基礎
マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!
「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。
マイナビバイトに問い合わせる(無料)
電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)
さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。
「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。
マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。