2024年7月24日に発表された「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解」では、過去最高の50円の引き上げが目安とされました。そして、2024年8月29日にすべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が発表され、全国の加重平均額は1055円となり、昨年よりも51円増加しました。この51円の引き上げは、1978年に目安制度が始まって以来、最高額となります。
新しい最低賃金は10月1日から11月1日までの間に順次適用される予定ですが、この改定額や適用開始日については、異議の申出状況などにより変更される可能性があります。
本記事では、最低賃金引き上げにおける具体的な金額や背景、企業への影響について解説します。
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目次
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2024年の最低賃金引上げの詳細
新しい最低賃金の全国一覧
最低賃金はいつから適用される?決定されるまでの流れ
最低賃金引上げの背景
地域別最低賃金と特定最低賃金はどちらが優先される?
2023年の最低賃金引上げの影響
賃上げをしたことによる良い影響の1位は「より長い労働時間を希望する人が増えた」
賃上げをしたことによる悪い影響の1位は「人件費の増加」70.3%
企業の対応策と2024年最低賃金引上げの影響予測
2023年の対応策の1位は「正社員の削減」の24.1%
2024年の「最低賃金を引き上げるべき」は73.1%
2024年の最低賃金引上げ「良い影響があると思う」26.2%
最低賃金を引き上げるべき理由:「人材確保に繋がるため」52.5%
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2024年の最低賃金引上げの詳細
【9月12日更新】2024年最低賃金の全国一覧
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※改定額や適用開始日については、異議の申出状況などにより変更される可能性があります。
都道府県名 | 2024年 最低賃金 【円】 |
2023年 最低賃金【円】 |
引上げ額 【円】 |
発効予定年月日 | 決定状況 |
北海道 | 1010 | 960 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
青森県 | 953 | 898 | 55 | 2024年10月5日 | 決定済 |
岩手県 | 952 | 893 | 59 | 2024年10月27日 | |
宮城県 | 973 | 923 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
秋田県 | 951 | 897 | 54 | 2024年10月1日 | 決定済 |
山形県 | 955 | 900 | 55 | 2024年10月19日 | |
福島県 | 955 | 900 | 55 | 2024年10月5日 | 決定済 |
茨城県 | 1005 | 953 | 52 | 2024年10月1日 | 決定済 |
栃木県 | 1004 | 954 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
群馬県 | 985 | 935 | 50 | 2024年10月4日 | 決定済 |
埼玉県 | 1078 | 1028 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
千葉県 | 1076 | 1026 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
東京都 | 1163 | 1113 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
神奈川県 | 1162 | 1112 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
新潟県 | 985 | 931 | 54 | 2024年10月1日 | 決定済 |
富山県 | 998 | 948 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
石川県 | 984 | 933 | 51 | 2024年10月5日 | 決定済 |
福井県 | 984 | 931 | 53 | 2024年10月5日 | 決定済 |
山梨県 | 988 | 938 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
長野県 | 998 | 948 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
岐阜県 | 1001 | 950 | 51 | 2024年10月1日 | 決定済 |
静岡県 | 1034 | 984 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
愛知県 | 1077 | 1027 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
三重県 | 1023 | 973 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
滋賀県 | 1017 | 967 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
京都府 | 1058 | 1008 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
大阪府 | 1114 | 1064 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
兵庫県 | 1052 | 1001 | 51 | 2024年10月1日 | 決定済 |
奈良県 | 986 | 936 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
和歌山県 | 980 | 929 | 51 | 2024年10月1日 | 決定済 |
鳥取県 | 957 | 900 | 57 | 2024年10月5日 | 決定済 |
島根県 | 962 | 904 | 58 | 2024年10月12日 | |
岡山県 | 982 | 932 | 50 | 2024年10月2日 | 決定済 |
広島県 | 1020 | 970 | 50 | 2024年10月1日 | 決定済 |
山口県 | 979 | 928 | 51 | 2024年10月1日 | 決定済 |
徳島県 | 980 | 896 | 84 | 2024年11月1日 | |
香川県 | 970 | 918 | 52 | 2024年10月2日 | 決定済 |
愛媛県 | 956 | 897 | 59 | 2024年10月13日 | |
高知県 | 952 | 897 | 55 | 2024年10月9日 | 決定済 |
福岡県 | 992 | 941 | 51 | 2024年10月5日 | 決定済 |
佐賀県 | 956 | 900 | 56 | 2024年10月17日 | |
長崎県 | 953 | 898 | 55 | 2024年10月12日 | |
熊本県 | 952 | 898 | 54 | 2024年10月5日 | 決定済 |
大分県 | 954 | 899 | 55 | 2024年10月5日 | 決定済 |
宮崎県 | 952 | 897 | 55 | 2024年10月5日 | 決定済 |
鹿児島県 | 953 | 897 | 56 | 2024年10月5日 | 決定済 |
沖縄県 | 952 | 896 | 56 | 2024年10月9日 | 決定済 |
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最低賃金はいつから適用される?最低賃金が決定されるまでの流れ
最低賃金の改定は通常、毎年10月1日から適用されます。ただし、具体的な適用開始日は都道府県ごとに異なる場合があります。各都道府県の労働局が決定した最低賃金の適用開始日を確認しましょう。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。*1
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会で地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
参考)
厚生労働省「最低賃金の決め方は?」
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_how.html
厚生労働省「Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_saiteichingin_02.html
最低賃金引上げの背景
労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力の3つの要素を考慮し、以下の3点を踏まえて、各都道府県の最低賃金引上げ額の目安が審議されました。その結果、A~Cランクすべてにおいて50円の引上げが答申されました。*2
消費者物価指数の上昇:
平均3.2%の上昇や生活必需品の価格が平均5.4%上昇していること
春季賃上げ妥結状況:
賃金上昇率が全体で5.10%、中小企業で4.45%と高い水準であること
通常の事業の賃金支払能力:
企業利益や売上高経常利益率が改善傾向にある一方で、企業規模による差が存在すること
*2 参考)厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解・参考資料」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001127109.pdf
地域別最低賃金と特定最低賃金はどちらが優先される?
最低賃金には「地域別」及び「特定」の2種類があります。
地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。企業や労働者は、自分たちがどちらの最低賃金の対象となるかを確認し、適切な賃金を支払うことが重要です。
地域別最低賃金とは各都道府県ごとに設定される最低賃金のことです。その地域内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。したがって、業種や職種に関係なく、その地域で働く全ての労働者が対象となります。
特定最低賃金は、特定の産業に従事する労働者に対して設定される最低賃金のことです。特定の産業における労働条件や賃金水準を考慮して設定され、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用されます。
例えば、製鉄業や造船業などの特定の産業においては、地域別最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が設定されることがあります。これは、これらの産業における労働条件や賃金水準が他の産業と異なるためです。
令和5年度の特定最低賃金の審議・決定状況は下記をご参照ください。
厚生労働省「特定最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
2023年の最低賃金引上げの影響
株式会社マイナビが調査した調査によると、2023年度の最低賃金の引き上げを受けて賃上げを行ったか聞いたところ、「最低賃金を上回っていたため、賃金を変えなかった」が38.8%と最も高く、次いで「最低賃金を上回っていたが、賃上げした」が24.7%となった。一方、最低賃金を下回ったため賃上げした割合は36.6%となり、3社に1社以上となりました。
現在の最低賃金額の負担感について聞いたところ、42.3%が「負担に感じている」と回答しました。業種別では、「飲食・宿泊」で55.5%と最も高く、次いで「小売」で50.0%となりました。
株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p4
賃上げをしたことによる良い影響の1位は「より長い労働時間を希望する人が増えた」
最低賃金の引き上げを受けて賃上げを行った際の影響を聞いたところ、「良い影響があった」が28.5%で、「悪い影響があった」が14.1%を上回りました。2023年度の最低賃金の引き上げによる良い影響としては「より長い労働時間を希望する人が増えた」が52.0%、次いで「従業員のモチベーション向上」が37.3%となりました。
株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p4
賃上げをしたことによる悪い影響の1位は「人件費の増加」70.3%
2023年度の最低賃金の引き上げによる悪い影響としては、「人件費の増加」が70.3%で1位であり、次いで「人材の確保・採用が難しくなった」が32.4%、「従業員のモチベーションの低下」が24.3%となりました。限られた人件費に収めるために増員が難しくなったことや、最低賃金引上げに伴い新人スタッフの給与と既存スタッフの給与の差が縮まったことにより、既存スタッフのモチベーション低下につながった可能性があります。
株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p24
最低賃金改正に関わる企業の反応・対応策の詳細はこちらの資料をご確認ください。
【資料ダウンロードページ】非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)
最低賃金に関わる、よくある質問はこちらからご確認いただけます。
最低賃金の計算方法とは?社会保険労務士が24の質問に答えます
企業の対応策
2023年の対応策の1位は「正社員の削減」の24.1%
2023年10月の最低賃金の引き上げに伴う人件費の増加について、72.6%が「人件費の増加への対応として実施した施策があった」と回答しました。実際に最も行われた施策の内容は、「正社員の削減」が24.1%、次いで「正社員の労働時間の短縮」の17.3%となりました。
株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p24
2024年の最低賃金引上げに対する企業の意見
2024年度の最低賃金の引き上げは行うべきだと思うか聞いたところ、「最低賃金を引き上げるべき」は73.1%、「引き上げるべきではない(計)」は26.9%となりました。
業種別でみると、「引き上げるべきではない(計)」と回答した業種は「サービス」で35.0%と最も高く、次いで「小売」で30.7%という結果でした。
最低賃金の引き上げをすべきだと思う上昇額は、「5%以上~6%未満の上昇」が23.5%と最も高く、次いで「8%以上の上昇」が17.1%となり、「5%以上引き上げるべきだ」と考えている割合が4割を超えました。
株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p25
2024年の最低賃金引上げ「良い影響があると思う」26.2%
2024年度の最低賃金の引き上げが行われて賃上げを行った場合の会社への影響を聞いたところ、「良い影響があると思う」は26.2%、「悪い影響があると思う」は10.6%で どちらともいえないを除くと、良い影響があると思う企業が多い結果となりました。
「良い影響があると思う」と回答した割合が多かった業種は「インフラ」の37.5%、「ソフトウェア・通信」の36.4%で、「悪い影響があると思う」回答した割合が多かった業種は「小売」の17.3%、「サービス」の13.7%でした。
株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p26
最低賃金を引き上げるべき理由:「人材確保に繋がるため」52.5%
2024年度の最低賃金について引き上げるべきだと思う理由としては、「人材確保に繋がるため」が52.5%と最も高く、次いで「従業員のモチベーション向上のため」が46.5%、 「物価高に対応するため」が35.2%となりました。
株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)」p26
最低賃金改正に関わる企業の反応・対応策の詳細はこちらの資料をご確認ください。
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最低賃金に関わる、よくある質問はこちらからご確認いただけます。
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まとめ
2024年の最低賃金引き上げは、全国で一律50円の増額が答申され、各都道府県での具体的な金額が決定されました。毎年10月1日から適用を予定しています。引き上げの背景には、消費者物価指数の上昇や企業の賃金支払能力の改善があり、労働者の生活の安定と企業の健全な運営が期待されています。
2024年度の最低賃金引き上げについて、マイナビの調査では73.1%の企業が「引き上げるべき」と回答しました。引上げを支持する理由としては、「人材確保に繋がるため」が52.5%で最も高く、「従業員のモチベーション向上のため」が46.5%、「物価高に対応するため」が35.2%となりました。
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参考:最低賃金答申状況 確認サイト
確認時刻:2024年9月12日(木)10:00
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html